「電話をもらった人は平均して20%孤独感が減ったと報告」との研究結果あります。
わたし達は、お客様から日々多くのご相談を電話やメール、公式LINEでお悩等をお聞きしてます。
「電話をして安心出来た」「無料面談に来てよかった」とのお言葉を頂く事があります。
是非、障害年金などのお悩がある方は、お問い合わせください。真心を込めてご対応させて頂きます。
「ヒトの声が孤独感を低減」するのレポート
https://ideasforgood.jp/2021/04/19/10mins-phone-calls/
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#障害年金 #東京 #千葉 #埼玉 #茨城 #群馬 #神奈川 #巣鴨 #町田 #船橋 #春日部 #羽入 #足利 #越谷 #水戸 #筑波 #日立
サポートをさせて頂きました方から、お手紙を頂くことがあります。その内容には、障害年金受給できて「生きる希望」を持てた。
また、「今までの苦労が報われ、治療に専念して社会復帰します」と言うのもありました。
わたし達もそういうお声を頂くと、大変嬉しく思います。
障害年金申請に関して、「若いうちから年金受給すると社会復帰出来ない」と言う否定的な意見にも度々接します。
否定的なお考えの方には、「生きる希望を持てた」と言う声にも耳を傾けてもらえないでしょうか?
何故なら将来の金銭的不安が軽減されるからとわたし達は思ってます。(文責蓮)
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最近 相談会に来られる方で、①②の制度を知らず、損したと言う事が多いのでお知らせします。
①自立支援医療制度を利用する
医療費負担が1割になる
場合によっては、窓口負担がゼロ円に
自立支援医療制度の詳細
②精神障害者保健福祉手帳を取得する
半年間通院したら障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳を申請する
公的サポートが受けられたり、交通費なとが割安になり、更に所得控除が受けられる。
精神障害者保健福祉手帳とは
③無理に仕事続けないで、傷病手当金、障害年金の申請をする
休業期間中の所得が得られ、将来の不安が少し軽くなる
病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
④転院をするときは、受診状況等証明書 を医師からもらう
療養が長くなったとき、障害年金を申請しやすくなる
障害年金の初診日証明書類のご案内
⑤信頼出来る社会保険労務士に相談する。
社会保険労務士 は、労働保険、社会保険を対象にした国家試験に合格した専門家です。
貴方のお困りの事を解決出来るアドバイスを受けることができます。
社会保険労務士(社労士)とは
障害年金制度以外にも、どう進めればよいかわからずに上記の申請を諦めてしまう方もいらっしゃいます。
お悩みの場合は、是非一度お電話にてお気軽に当センターにご相談ください。
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#障害年金 #東京 #千葉 #埼玉 #茨城 #群馬 #神奈川 #巣鴨 #町田 #船橋 #春日部 #羽入 #足利 #越谷 #水戸 #筑波 #日立 #自立支援医療制度 #精神障害者保健福祉手帳 #傷病手当金 #受診状況等証明書 #社会保険労務士
最近、ご自身で申請の準備を進められている方、あるいは既に申請し却下・不支給になった方より「初診日を変えたいのだけど、どうしたらよいのか?」という問合せをよく頂いております。
その主な理由としては、
・初診の病院にカルテが無く、受診状況等証明書が取得できない
・初診が認められず不支給になってしまった
・初診の年金納付要件を満たしていない
等ですが・・・
初診日は、ご自身の判断で柔軟に変更できるものではありません。
2番目以降の医療機関のカルテに、前医についての情報が残っている場合には、しかるべき医療機関にて初診を証明することが必要不可欠となります。
初診時のカルテが破棄されてしまい受診状況等証明書が取得できない!という方でも、
カルテ以外に通院の事実を証明できる記録(診察券・領収書等)が残っている場合に初診が認められるケースもあります。
また申請したものの初診日が認められず却下・不支給となってしまった場合には、
・現在の傷病との因果関係が認められず、却下・不支給となったのか?
・初診日証明の書類に不備があり却下・不支給となったのか?
上記について探っていくことで、今後の道すじが見えてくることがあります。
当センターへご相談の際は、提出書類の控えをお手元にご用意の上お問い合わせ頂きますと、お話がスムーズになります。
障害年金制度は複雑なため、どう進めればよいかわからずに申請を諦めてしまう方もいらっしゃいます。
お悩みの場合は、是非一度お電話にてお気軽に当センターにご相談ください。
本日、発達障害で苦しんでいらっしゃる方が、面談に来られました。
発達障害の方の面談の場合、出生(医療機関や出生体重)から今現在のご様子をお聞きします。
支障や障害状態要件など、質問した内容にその場では回答出来ない事が多いため、
皆様には当日までにメモにてまとめてきていただき、スムーズな面談が行われております。
今回は、通われている就労支援センターの方が一通りまとめてくださった為、
症状が分かりやすく記載されておりました。ありがとうございます。
お話をお聞きすると、実は1度申請したことがあるそうです。
その場合、当センターとしては1度申請した書類一式へも目を通したいと思います。
初診や受証歴の整合性や、病歴申立書での書き方、医療機関からの診断書において
どの程度の内容で書いてくださっているのかを把握するためです。
一度申請した書類は、最寄りの年金事務所にて取り寄せることが可能ですので、
面談前にご準備をお願い致します。
発達障害や知的障害の方々でよく多いお話ですが、「現在は医療機関へ通院していない!」
というお話です。
・・・障害年金は「診断書」が大前提ですので、ぜひ受診をお願いします。
治療法がないとのことで通院されない理由も分かりますが、やはり診断書がないと
申請できませんので、通院をお願いします。
そして、主治医の先生へ事細かい症状をお話いただく事をお願いしたいです。
発達障害で苦しんでいらっしゃる方々のお力になりたいと常に思っております。
ぜひ、根気よく通院していただくことと、主治医との関係性を保っていただくよう
お願いします。
面談は無料ですので、ぜひお気軽にお電話、またはメールをください。
症状をお聞きした上で面談日の調整をさせていただきます。
皆さま、すっきりした!なるほどね!
では、受診してみようかな!と言って面談を後にしますので是非ご相談下さい。
障害年金の申請は、1発勝負が基本となります。
もし申請が通らなくても、再度申請すればよいと思われるかもしれません。
障害年金の申請をすると、日本年金機構に申請書類は保存されます。
1度申請が不支給になった場合、同じ事案で再請求したとしても過去の
請求書類を参考に審査されるため、再度不支給となる可能性があります。
また、不支給となった場合、審査請求という手段もありますが
ある程度精査された診断書を提出されていない場合は、認められないことが多く
ハードルは高くなっております。
ここ最近不支給となった方からの相談が増えております。
よって、初回の申請が最大のチャンスと言えます。このチャンスを最大限に生かせるよう
しっかりと書類作成をしましょう!
障害年金の申請は、専門の社会保険労務士までご相談ください。
今回のコラムは、障害年金と社会保険労務士(以下、社労士)の関係についてご紹介いたします。
管轄:日本年金機構
財源:年金保険
(国民年金保険料・厚生年金保険料)
支給条件
①初診日において、20~64歳(原則)
②初診日までに、年金保険の未納・滞納がないこと ⇒ 詳細は当センターのHPをご参照ください。
③障害認定日において
障害等級1~3級又は同程度の障害に該当していること ⇒ ただし、国民年金は、1~2級のみ
上記の要件をクリアした場合、
障害年金を受給できる可能性があります。
監督官庁:厚生労働省
業務内容:
個人・・・障害年金をはじめ、老齢・遺族年金の申請、労働問題によるあっせん
会社・・・社会保険・労働保険の得喪手続(傷病手当金・労災補償給付の手続含む)、
労務相談
沿革
1968年 – 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)制定
1986年 – 書類作成基礎事項表示権・他人作成書類審査権付与
1998年 – 審査請求代理権付与2000年 – 社会保険労務士試験事務を連合会へ委嘱
2003年 – 社会保険労務士法人発足、ADRあっせん代理権付与、(開業社会保険労務士の)労働争議不介入条項(旧社会保険労務士法第23条)の削除
2007年 – 裁判外紛争解決手続制度の代理権付与、特定社会保険労務士制度発足
2016年 – 裁判所における保佐人としての陳述権付与
合 格 率
平成27年度 2.6%
平成28年度 4.4%
平成29年度 6.8%
*以前は、7~10%の合格率で推移しておりましたが、近年は、難易度が増しております。
障害年金の申請先・・・年金事務所
年金事務所の管轄官庁・・・厚生労働省
厚生労働省関連に申請できる資格・・・社会保険労務士
役所へ申請できる主な資格
◎税務署 ・・・税理士
◎県庁・市役所 ・・・行政書士
◎裁判所 ・・・弁護士
◎法務局 ・・・司法書士
◎特許庁 ・・・弁理士
*資格によっては、兼ねられる資格もあります。
従って、障害年金は、年金事務所(厚生労働省)に申請するため、原則、社労士だけが代理人となることができます。
4.認知度は?
例ば、「巣鴨」⇒「地蔵」のように、
「税金」⇒税理士
「過払い金」⇒弁護士・司法書士
などのキーワードによって、すぐに思い浮かぶ資格もあると思います。
しかし、「障害年金」⇒ ?
というのが現状だと思います。
従って、今後は、
「障害年金」⇒社会保険労務士(社労士)
というように、世間での認知度・知名度をあげていきたいと思います。
「障害年金」⇒社会保険労務士(社労士)
と、連想されるよう邁進していきます。
もし、障害年金という言葉に関心をもちましたら、是非、当センターにご相談下さい。
こうした疑問を払拭するためにも、まずは、どちらを受給していくかを検討していただいた上で、当センターにご相談下さい。
最近、障害年金の申請について、生活保護受給者からの質問が多いので、
今回は、障害年金と生活保護の関係についてご紹介いたします。
管轄:日本年金機構
財源:年金保険
(国民年金保険料・厚生年金保険料)
支給条件
①初診日において、20~64歳(原則)
②初診日までに、年金保険の未納・滞納がないこと ⇒ 詳細は当センターのHPをご参照ください。
③障害認定日において障害等級1~3級又は同程度の障害に該当していること ⇒ ただし、国民年金は、1~2級のみ
上記の要件をクリアした場合、
障害年金を受給できる可能性があります。
管轄:市区町村
財源:税金
受給条件
①援助してくれる身内、親類がいない
②まったく資産を持っていない。
③(病気、ケガなどでやむなく)働けない
(例外もあります。)
上記①~③を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回つている
障害基礎年金
1級 974,125円
2級 779,300円
*子の加算
1・2人目 224,300円、
3人目以降 74,800円
障害厚生年金
1級(報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額
2級(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額
3級(報酬比例の年金額)
*最低保障 584,500円
*配偶者の加給年金額 224,300円
*その他、厚生年金加入者については、
1~3級に該当しない方に対し、一時金として障害手当金という制度もあります。
例:初診日において、厚生年金加入者で、
うつ病により、障害等級2級と判定された場合
家族構成:本人(45歳)・妻(40歳)
子供2人(15歳・13歳)
779,300円+224,300円×2人
(障害基礎年金 2級)(子の加算)
+ 630,000円+224,300円
(障害厚生年金 2級)(配偶者の加給年金額)
*障害厚生年金 2級は、
平均給与額 35万円の短期要件(300月)
で算出(あくまで概算)
=2,082,200円(年額)
が受給できる可能性があります。
支給額
例:水戸市 2級地-1
①40代一人暮らし男性or女性 ⇒ 72,450円 ×12ヶ月 = 869,400円
②50代夫婦、子供11歳、7歳 ⇒ 158,020円 ×12ヶ月 = 1,896,240円
③母子家庭37歳、子供4歳、2歳 ⇒ 127,730円 ×12ヶ月 = 1,532,760円
*上記は収入又は年度によって、変わる可能性があります。
注意点
①支給単位:生活保護は、個人単位ではなく世帯単位。
②地域差:生活保護費は、物価や地価などの違いから各地域に「級地」という定めがあり、住んでいる地域によって「生活保護基準」が多少異なる。
③受給額:級地や生活保護基準と、世帯全体の収入を比べて不足する金額が受給額。
障害年金or生活保護 ⇒ 基本的に、どちらか一方しか受給できない。
*障害年金の遡及があった場合、過去に受給した生活保護に充当
よくあるのが、「生活保護を受給しているから、障害年金の申請ができない」
という思い込みをされている方が非常に多いですが、できないわけではありません。
ただし、併給ができないため、すでに、生活保護を受給されている場合、明らかに、障害年金が高い場合を除き、そのまま生活保護を受けていたほうが無難かと思います。
ただし、生活保護は収入があることによる減額があるため、
それなりの収入があり、尚且つ、障害をお持ちであれば、障害年金を申請し、切り替えるのも一考かと思います。
こうした疑問を払拭するためにも、まずは、どちらを受給していくかを検討していただいた上で、当センターにご相談下さい。
前回に続いて、誤解の多いケースとして、
障害年金と傷病手当金の関係についてご紹介いたします。
管 轄:日本年金機構
財 源:年金保険
(国民年金保険料・厚生年金保険料)
支給条件
①初診日において、20~64歳(原則)
②初診日までに、年金保険の未納・滞納がないこと ⇒ 詳細は当センターのHPをご参照ください。
③障害認定日において障害等級1~3級又は同程度の障害に該当していること ⇒ ただし、国民年金は、1~2級のみ
上記の要件をクリアした場合、障害年金を受給できる可能性があります。
管 轄:健保協会、共済組合、健保組合
*国民健康保険に、この制度はありません。
財 源:健康保険料
*国民健康保険に、この制度はありません。
受給条件
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
⇒ ちなみに、業務上の傷病の場合は、 労災保険が適用されます。
障害基礎年金
1級 974,125円
2級 779,125円
*子の加算
1・2人目 224,300円、
3人目以降 74,800円
障害厚生年金
1級 (報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額
2級 (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額
3級 (報酬比例の年金額)
*最低保障 584,500円
*配偶者の加給年金額 224,300円
*その他、厚生年金加入者については、
1~3級に該当しない方に対し、
一時金として障害手当金という制度もあります。
例:初診日において、厚生年金加入者で、うつ病により、障害等級2級と判定された場合
家族構成:本人(45歳)・妻(40歳)
子供2人(15歳・13歳)
779,125円 + 224,300円×2人
(障害基礎年金 2級) (子の加算)
+ 630,000円 + 224,300円
(障害厚生年金 2級) (配偶者の加給年金額)
*障害厚生年金 2級は、
平均給与額 35万円の短期要件(300月)
で算出(あくまで概算)
=2,082,025円(年額)
が受給できる可能性があります。
支 給 額 平均標準報酬月額
(支給日の前1年間)÷30日×2/3
支給期間 最長1年6か月
障害認定日は、
原則、初診日から1年6か月を経過した日となるため、
一般的には、傷病手当金を1年6か月もらった後、
障害年金を申請するケースが多いです。
障害年金>傷病手当金
⇒ 傷病手当金の支給無し
障害年金<傷病手当金
⇒ 日額計算で、傷病手当金-障害年金が差額支給
従って、傷病手当金を受給しながら、
障害年金を申請することにデメリットはありません。
なお、このような申請を認定日前申請といいます。
認定日前申請のケースとして
脳梗塞
人工関節
ペースメーカー
などの発症日・置換日によって、
1年6か月を待たなくても、
障害年金の申請ができる可能性があります。
よくあるのが、
「傷病手当金を受給しているから、障害年金の申請ができない」
又は「障害年金は必ず1年6か月待たないと申請ができない」
という思い込みをされている方が非常に多いです。
このような誤解を払拭するためにも、
まずは、一度、当センターにご相談下さい。
誤解の多い、障害年金と障害者手帳の関係についてご紹介いたします。
管 轄:日本年金機構
財 源:年金保険(国民年金保険料・厚生年金保険料)
支給条件
①初診日において、20~64歳(原則)
②初診日までに、年金保険の未納・滞納がないこと ⇒ 詳細は当センターのHPをご参照ください。
③障害認定日において障害等級1~3級又は同程度の障害に該当していること ⇒ ただし、国民年金は、1~2級のみ
上記の要件をクリアした場合、障害年金を受給できる可能性があります。
管 轄:各市町村
財 源:税金
受給条件
①身体障害者(身体障害者手帳)の場合:1~6級に該当
②知的障害(療育手帳)の場合:
都道府県ごとに等級の分け方が異なります。
⇒ 茨城県の場合:〇A(マルエー)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4等級があります。
③精神障害(精神障害者保健福祉手帳)の場合:1~3級
上記に該当した場合、手帳が交付されます。
障害基礎年金
1級 974,125円
2級 779,125円
*子の加算
1・2人目 224,300円、
3人目以降 74,800円
障害厚生年金
1級 (報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額
2級 (報酬比例の年金額)+ 配偶者の加給年金額
3級 (報酬比例の年金額)
*最低保障 584,500円
*配偶者の加給年金額 224,300円
*その他、厚生年金加入者については、
1~3級に該当しない方に対し、
一時金として障害手当金という制度もあります。
例:初診日において、厚生年金加入者で、
うつ病により、障害等級2級と判定された場合
家族構成:本人(45歳)・妻(40歳)
子供2人(15歳・13歳)
779,125円+224,300円×2人
(障害基礎年金 2級)(子の加算)
+ 630,000円+224,300円
(障害厚生年金 2級)(配偶者の加給年金額)
*障害厚生年金 2級は、
平均給与額35万円の短期要件(300月)
で算出(あくまで概算)
=2,082,025円(年額)
が受給できる可能性があります。
1.医療費が安く又は無料となる。
2.タクシーチケットをもらえる。
3.自宅の改修費などで援助が受けられる。
などが挙げられますが、
基本的に、負担なく、
直接お金がもらえる制度ではありません。
また、納付要件がないため、
障害等級に該当さえすれば、
原則、誰でも使える制度となっております。
よくあるのが、
「障害者手帳を持っていないから、障害年金の申請ができない」
又は
「障害者手帳1級をもっているから、障害年金1級が受給できる」
という思い違いをされている方が多いことに、
非常に驚きを感じております。
全く相関関係がないとはいいませんが、管轄が違う以上、ほぼ別物と考えていただいたほうがよろしいかと思います。実際、障害者手帳(療育手帳・精神障害保健福祉手帳)を持っていなくても障害年金を受給されている方もおりますし、障害者手帳1級でも障害年金の障害等級には該当しない又は等級が下がるケースもよくあります。
このような誤解を払拭するためにも、
まずは、一度、当センターにご相談下さい。