最近、障害年金の申請について、生活保護受給者からの質問が多いので、
今回は、障害年金と生活保護の関係についてご紹介いたします。
管轄:日本年金機構
財源:年金保険
(国民年金保険料・厚生年金保険料)
支給条件
①初診日において、20~64歳(原則)
②初診日までに、年金保険の未納・滞納がないこと ⇒ 詳細は当センターのHPをご参照ください。
③障害認定日において障害等級1~3級又は同程度の障害に該当していること ⇒ ただし、国民年金は、1~2級のみ
上記の要件をクリアした場合、
障害年金を受給できる可能性があります。
管轄:市区町村
財源:税金
受給条件
①援助してくれる身内、親類がいない
②まったく資産を持っていない。
③(病気、ケガなどでやむなく)働けない
(例外もあります。)
上記①~③を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回つている
障害基礎年金
1級 974,125円
2級 779,300円
*子の加算
1・2人目 224,300円、
3人目以降 74,800円
障害厚生年金
1級(報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額
2級(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額
3級(報酬比例の年金額)
*最低保障 584,500円
*配偶者の加給年金額 224,300円
*その他、厚生年金加入者については、
1~3級に該当しない方に対し、一時金として障害手当金という制度もあります。
例:初診日において、厚生年金加入者で、
うつ病により、障害等級2級と判定された場合
家族構成:本人(45歳)・妻(40歳)
子供2人(15歳・13歳)
779,300円+224,300円×2人
(障害基礎年金 2級)(子の加算)
+ 630,000円+224,300円
(障害厚生年金 2級)(配偶者の加給年金額)
*障害厚生年金 2級は、
平均給与額 35万円の短期要件(300月)
で算出(あくまで概算)
=2,082,200円(年額)
が受給できる可能性があります。
支給額
例:水戸市 2級地-1
①40代一人暮らし男性or女性 ⇒ 72,450円 ×12ヶ月 = 869,400円
②50代夫婦、子供11歳、7歳 ⇒ 158,020円 ×12ヶ月 = 1,896,240円
③母子家庭37歳、子供4歳、2歳 ⇒ 127,730円 ×12ヶ月 = 1,532,760円
*上記は収入又は年度によって、変わる可能性があります。
注意点
①支給単位:生活保護は、個人単位ではなく世帯単位。
②地域差:生活保護費は、物価や地価などの違いから各地域に「級地」という定めがあり、住んでいる地域によって「生活保護基準」が多少異なる。
③受給額:級地や生活保護基準と、世帯全体の収入を比べて不足する金額が受給額。
障害年金or生活保護 ⇒ 基本的に、どちらか一方しか受給できない。
*障害年金の遡及があった場合、過去に受給した生活保護に充当
よくあるのが、「生活保護を受給しているから、障害年金の申請ができない」
という思い込みをされている方が非常に多いですが、できないわけではありません。
ただし、併給ができないため、すでに、生活保護を受給されている場合、明らかに、障害年金が高い場合を除き、そのまま生活保護を受けていたほうが無難かと思います。
ただし、生活保護は収入があることによる減額があるため、
それなりの収入があり、尚且つ、障害をお持ちであれば、障害年金を申請し、切り替えるのも一考かと思います。
こうした疑問を払拭するためにも、まずは、どちらを受給していくかを検討していただいた上で、当センターにご相談下さい。
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