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コラムミライズ

コラムミライズ:障害年金と社会保険労務士の関係

社労士バッジ

今回のコラムは、障害年金と社会保険労務士(以下、社労士)の関係についてご紹介いたします。

1.障害年金とは?

管轄:日本年金機構

財源:年金保険
(国民年金保険料・厚生年金保険料)

支給条件
①初診日において、20~64歳(原則)
②初診日までに、年金保険の未納・滞納がないこと ⇒ 詳細は当センターのHPをご参照ください。
③障害認定日において
障害等級1~3級又は同程度の障害に該当していること ⇒ ただし、国民年金は、1~2級のみ

上記の要件をクリアした場合、
障害年金を受給できる可能性があります。

 

2.社会保険労務士とは?

監督官庁:厚生労働省

業務内容:

個人・・・障害年金をはじめ、老齢・遺族年金の申請、労働問題によるあっせん

会社・・・社会保険・労働保険の得喪手続(傷病手当金・労災補償給付の手続含む)、

労務相談

沿革

1968年 – 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)制定

1986年 – 書類作成基礎事項表示権・他人作成書類審査権付与

1998年 – 審査請求代理権付与2000年 – 社会保険労務士試験事務を連合会へ委嘱

2003年 – 社会保険労務士法人発足、ADRあっせん代理権付与、(開業社会保険労務士の)労働争議不介入条項(旧社会保険労務士法第23条)の削除

2007年 – 裁判外紛争解決手続制度の代理権付与、特定社会保険労務士制度発足

2016年 – 裁判所における保佐人としての陳述権付与

合 格 率

平成27年度 2.6%
平成28年度 4.4%
平成29年度 6.8%

*以前は、7~10%の合格率で推移しておりましたが、近年は、難易度が増しております。

 

3.障害年金と社会保険労務士の関係

障害年金の申請先・・・年金事務所

年金事務所の管轄官庁・・・厚生労働省

厚生労働省関連に申請できる資格・・・社会保険労務士

役所へ申請できる主な資格

◎税務署      ・・・税理士

◎県庁・市役所   ・・・行政書士

◎裁判所      ・・・弁護士

◎法務局      ・・・司法書士

◎特許庁        ・・・弁理士

*資格によっては、兼ねられる資格もあります。

 

従って、障害年金は、年金事務所(厚生労働省)に申請するため、原則、社労士だけが代理人となることができます。

 

4.認知度は?

例ば、「巣鴨」⇒「地蔵」のように、

「税金」⇒税理士

「過払い金」⇒弁護士・司法書士
などのキーワードによって、すぐに思い浮かぶ資格もあると思います。

しかし、「障害年金」⇒  ?
というのが現状だと思います。

従って、今後は、
「障害年金」⇒社会保険労務士(社労士)

というように、世間での認知度・知名度をあげていきたいと思います。

「障害年金」⇒社会保険労務士(社労士)
と、連想されるよう邁進していきます。

もし、障害年金という言葉に関心をもちましたら、是非、当センターにご相談下さい。

こうした疑問を払拭するためにも、まずは、どちらを受給していくかを検討していただいた上で、当センターにご相談下さい。

 

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