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障害年金の受給方法

要件

障害年金を受給するには以下の要件を満たす必要があります。

  • 初めて医療機関に行った日(初診日)に国民年金、厚生年金または共済年金に加入していること
  • 原則として初診日の前々月から遡って1年間に保険料の未納月がないこと
  • 初診日から1年6ヶ月を経過した時に障害認定基準に該当すること

例えば、初診日に加入していた年金が、国民年金の場合は障害基礎年金、厚生年金であれば障害厚生年金、共済ならな障害共済年金が対象となります。
咽頭全摘出による事例では、初診日が1年半前以内であった、言語機能を喪失した、よって2級に該当します。2級の場合、国民年金で780,900円、厚生年金加入の場合は、これに報酬比例分が加算され、共済も同様の扱いとなります。(受給額は2021年4月時点)

書類の提出

用意する書類には、初診日を証明する書類および診断書(この2点は医療機関で発行)、その他就労状況等申立書(自分で作成)、住民票などです。
様々なケースがありますが、必要書類を確認→用意して、年金請求書と一緒に年金事務所へ持参することになります。障害年金請求は初回がとても重要で、きちんとした書類を用意しないと、その後の訂正ができなくなります。

当事務所がサポートする最大のメリットは、診断書や申立書(申立書もとても重要)などの書類を、整合性のとれた形で整えることができることです。また、書類の取り寄せ(診断書を含む)や記録の確認に、請求者本人がわざわざ足を運ぶ必要が原則としてないことです。

未納期間がある場合

初診日の前日において

  1. 初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満
    (→2/3以上納付している)
  2. 初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと
    (初診日が65歳未満かつ平成38年4月1日前である)

 

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