障害年金を受給するには以下の要件を満たす必要があります。
例えば、初診日に加入していた年金が、国民年金の場合は障害基礎年金、厚生年金であれば障害厚生年金、共済ならな障害共済年金が対象となります。
咽頭全摘出による事例では、初診日が1年半前以内であった、言語機能を喪失した、よって2級に該当します。2級の場合、国民年金で780,900円、厚生年金加入の場合は、これに報酬比例分が加算され、共済も同様の扱いとなります。(受給額は2021年4月時点)
用意する書類には、初診日を証明する書類および診断書(この2点は医療機関で発行)、その他就労状況等申立書(自分で作成)、住民票などです。
様々なケースがありますが、必要書類を確認→用意して、年金請求書と一緒に年金事務所へ持参することになります。障害年金請求は初回がとても重要で、きちんとした書類を用意しないと、その後の訂正ができなくなります。
当事務所がサポートする最大のメリットは、診断書や申立書(申立書もとても重要)などの書類を、整合性のとれた形で整えることができることです。また、書類の取り寄せ(診断書を含む)や記録の確認に、請求者本人がわざわざ足を運ぶ必要が原則としてないことです。
初診日の前日において
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