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障害者の手当制度一覧

東京都における障害のある方への手当て一覧

月額手当、適用範囲、名称などについて、各自治体(市区町村)によって異なることがあります。また、掲載している内容について、最新情報をアップすべく努めていますが、正確でないこともございますので、あらかじめご了承ください。詳しくはお住まいの市区町村、あるいは担当の行政機関までご確認ください。

手当の名前 年齢 障害の程度 そのほか 月額手当
障害児福祉手当 20歳未満
  1. 身体障害者手帳1~2級(一部)
  2. 愛の手帳1~2度(一部)
  3. 常時介護を必要とする状態にある障がいまたは精神障がい

※手帳の等級に関わらず、所定の診断書で審査

  1. 施設に入所していない
  2. 障がいを理由とする年金を受けていない
  3. 障がい児本人・配偶者及び扶養義務者の所得が限度額未満
14,280円
特別障害者手当 20歳以上
  1. 身体障害者手帳1~2級(一部)
  2. 愛の手帳1~2度(一部)
  3. 常時特別な介護を必要とする状態にある障がいまたは精神障がい

※手帳の等級に関わらず、所定の診断書で審査

  1. 施設に入所していない
  2. 3カ月を超えて入院していない
  3. 障がい者本人・配偶者及び扶養義務者の所得が限度額未満
26,080円平成25年10月~
特別児童扶養手当 20歳未満 次のいづれかの障がいに該当する児童を扶養している

  1. 身体障害者手帳おおむね1~3級
  2. 愛の手帳おおむね1~3度
  3. 日常生活に著しい制限を受ける程度の疾病または精神障がい

※手帳の投球に関わらず、所定の診断書で審査(手帳に変更できる場合あり)

  1. 対象児童が施設に入所していない
  2. 対象児童が障がいを理由とする年金を受けていない
  3. 請求者(保護者)・配偶者及び扶養義務者の所得が限度額未満
重度障害児50,400円中度障害児33,570円※平成24年度
児童扶養手当 全年齢 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が一定の障がいのときは20歳未満)を扶養している身体障害者手帳おおむね1~2級(精神障がい方も対象となる場合あり)
  1. 保護者及び対象児童が施設に入所していない
  2. 請求者(保護者)・配偶者及び扶養義務者の所得が限度額未満
児童1人43,060~10,160円児童2人10,160円~5,090円3人目以降1人につき6,090円~3,050円
心身障害者福祉手当 20歳以上
  1. 心身障害者手帳1~2級
  2. 愛の手帳1~3度
  3. 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
  1. 施設に入所していない
  2. 本人の所得が限度額未満
  3. 65歳未満(新規)
15,500円
重度心身障害者手当 65歳未満
  1. 重度の知的障がいで、常時著しい精神症状を有する
  2. 重度の知的障がいと重度の身体障がいを有する
  3. 重度の肢体不自由で両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難
  1. 施設に入所していない
  2. 国立療養所(一般病床以外)・国立保育所に入所していない
  3. 3カ月を超えて継続して入院していない
  4. 20歳未満→当該重度心身障害者の配偶者または扶養義務者で主として当該重度心身障害者の生計を維持する者の所得
    20歳以上→当該重度心身障害者本人の所得
    それぞれが限度額未満
60,000円
児童育成手当(障がい手当て) 20歳未満 次のいずれかの障がいに該当する児童を扶養している

  1. 心身障害者手帳 おおむね1~2級
  2. 愛の手帳 おおむね1~3度
  3. 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
  • 保護者及び対象児童が施設に入所していない
  • 保護者の所得が限度額未満
15,500円
児童育成手当(育成手当) 全年齢 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している身体障害者手帳1~2程度(精神障がいの方も対象となる場合あり)
  1. 保護者及び対象児童が施設に入所していない
  2. 保護者の所得が限度額未満
13,500円
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