発達障害(ASD・ADHD)障害年金の受給 HOME

発達障害で
働くことや日常生活に支障がある方へ
障害年金の申請サポート

「仕事でミスやトラブルが多く、就労を維持できない」
「周囲の強いサポートがないと日常生活が成り立たない」
そんな場合、障害年金の対象となる可能性があります。

ミライズ障害年金相談センターでは、
発達障害による障害年金申請をサポートします。

発達障害でも障害年金は受給できます

ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害は、障害年金の対象となる代表的な精神障害です。

ただし、発達障害と診断されているだけで受給が決まるわけではありません。

診断書や各種書類をもとに、「日常生活でどの程度周囲の援助を必要としているか」「就労においてどのような制限や配慮を受けているか」「治療状況」を含めて総合的に判断されます。

受給できるかの主な判断ポイント

日常生活への支障① 日常生活への支障

  • 食事の準備や部屋の片付け、身の回りの衛生管理が自力でできるか
  • 衝動買いを防ぎ、計画的な金銭管理や支払いができるか
  • スケジュール管理や服薬管理を一人で行えているか
  • 家族など同居者からどの程度具体的な援助や指示・見守りを受けているか

仕事への影響・雇用形態② 仕事への影響・雇用形態

  • 指示理解の難しさや不注意によるミスで、業務を一人で遂行できるか
  • 職場の人間関係や対人トラブルにより、転職や退職を繰り返していないか
  • 業務内容の限定や指示系統の工夫など、職場から特別な配慮を受けているか
  • 障害者雇用や就労支援(A型・B型)などを利用しているか

治療・通院状況③ 治療・通院状況

継続的に医療機関を受診しているか、外面では分かりにくい家庭や職場での困りごとが主治医に正しく共有されているかも重要です。

初診日④ 初診日

発達障害の症状や、それに伴う不調(不眠や抑うつなど)で最初に精神科・心療内科等を受診した日を証明できるかがポイントになります。

障害年金2級・3級の目安

2級障害年金2級

日常生活に大きな支障があり、家族などの援助が必要となる状態が目安です。

一人暮らしが困難で家族の指示や見守りが欠かせない状態、または就労していても障害者雇用で手厚い配慮を受けている・就労支援などの福祉的就労に限られている状態です。

年間約80万〜130万円

3級障害年金3級

厚生年金のみ、仕事をするうえで大きな制限があり、通常の勤務を続けることが難しい状態が目安です。

一般企業で働いていても、業務量や指示方法に特別な配慮を受けている、不注意や対人トラブルによる欠勤・配置転換が多いなど、労働に著しい支障が出ている状態です。

年間約60万〜80万円

働いていても障害年金を受給できる場合があります

「働いているから障害年金はもらえない」と思われる方も少なくありません。
しかし、就労しているという事実だけで受給できないと判断されるわけではありません。実際の審査では、どのような環境・配慮のもとで働いているかが重視されます。

  • 指示をメモや図で出してもらうなど、個別の配慮を受けている
  • マルチタスクや特定の苦手業務を免除されている
  • 業務上のミスや対人関係の摩擦が多く、欠勤や配置転換が多い
  • 障害者雇用枠や就労継続支援(A型・B型)で就労している
  • 家族や周囲の強い支援がなければ勤務を継続できない

フルタイム勤務であっても、実態として手厚い配慮や周囲のサポートを受けている場合は受給できる可能性があります。

休職中・退職後・転職を繰り返している場合も対象になります

発達障害の特性により、仕事が長続きせず悩んでいる方も多くいらっしゃいます。これらは審査において「就労能力の制限」を示す重要な要素となります。

  • 業務が覚えられない、不注意によるミスが重なり退職を余儀なくされた
  • 職場の人間関係や環境に適応できず、短期間での転職を繰り返している
  • 二次障害(うつ病や適応障害など)を併発し、休職中である
  • 過去に就労していたが、現在は退職して治療に専念している

「過去に働けていた時期があること」をもって対象外になるわけではありません。これまでの就労経過や日常生活への影響を含めて総合的に判断されます。

初診日が重要です

障害年金の申請では、「最初に医療機関を受診した日」の証明が必須となります。
発達障害における初診日には、実務上以下のような特徴があります。

  • 大人になってから初めて精神科・心療内科を受診した日が初診日となる(※知的障害を伴わない場合)
  • 最初は「うつ病」「適応障害」「不眠症」などと診断されて受診していた
  • 最初に受診した病院から転院している
  • 最初の受診が何年も前で、カルテが残っているか分からない

最初は発達障害と診断されていなかった場合でも、最初の受診日が初診日として認められるケースが一般的です。当時のカルテがない場合でも、診察券やお薬手帳など別の資料によって証明できる場合があります。

診断書では「見えにくい困りごと」と「周囲の援助」を正しく伝えることが重要です

障害年金の審査では、主治医が作成する診断書が重要な判断材料となります。
発達障害の方は、診察室での受け答えが論理的で問題なく見えることが多く、日常生活や職場での困難さが医師に十分に伝わっていない場合があります。

  • 部屋の片付けや衛生管理、食事の準備がどの程度自力でできているか
  • 金銭管理(衝動買いや計画性の欠如)に問題が生じていないか
  • 家族から日常的にどのような指示・援助・見守りを受けているか
  • 職場でどのようなミスや対人トラブルがあり、どんな配慮を受けているか
  • 休職・欠勤・退職などの就労状況

診察室では見えない「家庭での自立度」や「職場での実態」を主治医へ具体的に共有し、実態に即した診断書を作成してもらうことが重要です。

病歴・就労状況等申立書も重要です

発達障害の申請では、原則として「出生時から現在まで」の生活・就労の経過を病歴・就労状況等申立書に記載する必要があります。

  • 幼少期・就学期における集団行動や友人関係、学業の様子
  • 就職後の業務上のつまずき、転職や退職の経緯
  • 医療機関を受診するに至ったきっかけと治療経過
  • 職場で受けている具体的な配慮や就労の実態
  • 日常生活において家族から受けている具体的な援助

長期間の経過を診断書の内容と整合させながら、過不足なく客観的に整理して申し立てることが大切です。

実際の受給事例

20代女性(ASD・無職)

就職後に職場の対人関係や曖昧な指示に対応できず退職。一人暮らしができず実家に戻り、家事や金銭管理全般を親が援助している状態でした。
家族の全面的な支援なしには生活が成り立たない実態を整理して申請しました。

→ 障害年金2級:年間約80万円受給

30代男性(ADHD・障害者雇用)

一般企業での不注意やミスが原因で転職を繰り返し、障害者枠で再就職。指導員による業務チェックや指示系統の工夫など、明確な配慮を受けて勤務していました。
職場で講じられている具体的な配慮事項を会社側から整理して申請しました。

→ 障害年金3級:年間約80万円受給

40代男性(ASD・ADHD・休職中)

一般就労を続けていましたが、環境変化から二次障害としてうつ病を併発し長期休職。日常生活全般に配偶者の見守りや介助が必要な状態でした。
過去の受診記録を遡って初診日を特定し、就労不能の状態を整理して申請しました。

→ 障害年金2級:年間約130万円受給

「自分も対象になるかもしれない」と思った方はご相談ください。

申請が通らない主な理由

  • 診察室での受け答えがしっかりしているため、診断書が実態より軽く書かれてしまう
  • 就労や一人暮らしの事実だけで判断され、職場での配慮や家族の支援が伝わっていない
  • 出生時から現在までの申立書の内容が抽象的になっている
  • 診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に食い違いや矛盾がある
  • 初診時の医療機関が過去すぎて、初診日の証明が十分にできていない
  • 障害者雇用や短時間勤務での配慮内容が審査側に正しく説明されていない

発達障害は「目に見えにくい障害」であるため、生活や仕事の実態を書類上でいかに明確に整理できるかが重要です。

ミライズのサポート内容

初回無料相談

現在の生活状況や就労状況、幼少期からの経過を丁寧にヒアリングします。

申請書類の作成サポート

病歴・就労状況等申立書をはじめ、申請に必要な書類作成をサポートします。

年金機構への申請対応

提出から結果が出るまで、手続きの負担をできる限り軽減します。

選ばれる理由

  • 社労士法人としての信頼と専門性
  • 精神疾患・発達障害の申請実績多数
  • 発達障害特有の「見えにくい困りごと」を深く理解
  • 社労士有資格者が10名以上在籍

料金について

  • 初回相談:無料(ご契約時に事務手数料22,000円を頂戴します)
  • 成果報酬のお支払い時期:年金受給後(不支給の場合は頂戴しません)

よくある質問

Q1. 発達障害だけでも障害年金は受給できますか?

A. はい、可能です。知的障害がない場合でも、日常生活や就労に大きな支障や制限が出ている場合は受給の対象となります。

Q2. ADHDとASDの両方がありますが対象になりますか?

A. はい。診断名だけでなく、双方の特性による総合的な生活状況・就労状況で判断されます。

Q3. 働いていても受給できますか?

A. 働いているだけで対象外になるわけではありません。障害者雇用、就労支援の利用、または一般企業で受けている業務上の配慮や勤務状況を含めて総合的に判断されます。

Q4. 大人になってから初めて受診した場合、初診日はいつになりますか?

A. 知的障害を伴わない発達障害の場合、大人になってから初めて精神科や心療内科を受診した日が初診日となります。

Q5. 最初はうつ病や適応障害と診断されていましたが申請できますか?

A. 可能です。発達障害の二次障害としてうつ病などを発症し、後から発達障害が判明するケースは非常に多くあります。最初の受診日を初診日として手続きを進めます。

Q6. 家族のサポートが必要な状態ですが関係しますか?

A. はい。家族の援助がなければ生活を維持できないという状況は、審査において重要な判断材料になります。

Q7. 自分で申請できますか?

A. ご自身で申請することも可能です。ただし、発達障害は困りごとが医師に伝わりにくく、出生時からの申立書作成も負担が大きいため、専門家へのご相談をおすすめします。

自分が障害年金の対象になるか分からない方へ

働いている場合、転職を繰り返している場合、大人になってから診断を受けた場合など、状況によって判断は異なります。
まずは現在の生活状況・就労状況をお聞かせください。

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