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障害年金で受け取ることができる金額

障害年金で受け取ることができる金額は、それぞれの種類によって金額が異なります。

障害基礎年金(2021年4月1日)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となります

1級 780,900円×1.25=976,125円(+子供がある場合は更に加算額)
2級 780,900円(+子供がある場合は更に加算額)

子供の加算額

1人目・2人目の子 (1人につき) 224,700円
3人目以降の子 (1人につき) 74,900円
    ※子とは次の者に限る

  • 18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
  • 障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供

障害厚生年金(2021年4月1日)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍となります。
なお、若くして障害を負ってしまった場合、必然的に厚生年金の加入期間が短くなってしまします。その場合、年金額が少なくなってしまうので、加入月数300月未満のときは、一律300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 585,700円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,171,400円)
配偶者の加算額 224,700円

※障害年金は非課税なので、そのほか老齢年金のように、所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合は、控除額も考慮したほうがいいでしょう。

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