前回に続いて、誤解の多いケースとして、
障害年金と傷病手当金の関係についてご紹介いたします。
管 轄:日本年金機構
財 源:年金保険
(国民年金保険料・厚生年金保険料)
支給条件
①初診日において、20~64歳(原則)
②初診日までに、年金保険の未納・滞納がないこと ⇒ 詳細は当センターのHPをご参照ください。
③障害認定日において障害等級1~3級又は同程度の障害に該当していること ⇒ ただし、国民年金は、1~2級のみ
上記の要件をクリアした場合、障害年金を受給できる可能性があります。
管 轄:健保協会、共済組合、健保組合
*国民健康保険に、この制度はありません。
財 源:健康保険料
*国民健康保険に、この制度はありません。
受給条件
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
⇒ ちなみに、業務上の傷病の場合は、 労災保険が適用されます。
障害基礎年金
1級 974,125円
2級 779,125円
*子の加算
1・2人目 224,300円、
3人目以降 74,800円
障害厚生年金
1級 (報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額
2級 (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額
3級 (報酬比例の年金額)
*最低保障 584,500円
*配偶者の加給年金額 224,300円
*その他、厚生年金加入者については、
1~3級に該当しない方に対し、
一時金として障害手当金という制度もあります。
例:初診日において、厚生年金加入者で、うつ病により、障害等級2級と判定された場合
家族構成:本人(45歳)・妻(40歳)
子供2人(15歳・13歳)
779,125円 + 224,300円×2人
(障害基礎年金 2級) (子の加算)
+ 630,000円 + 224,300円
(障害厚生年金 2級) (配偶者の加給年金額)
*障害厚生年金 2級は、
平均給与額 35万円の短期要件(300月)
で算出(あくまで概算)
=2,082,025円(年額)
が受給できる可能性があります。
支 給 額 平均標準報酬月額
(支給日の前1年間)÷30日×2/3
支給期間 最長1年6か月
障害認定日は、
原則、初診日から1年6か月を経過した日となるため、
一般的には、傷病手当金を1年6か月もらった後、
障害年金を申請するケースが多いです。
障害年金>傷病手当金
⇒ 傷病手当金の支給無し
障害年金<傷病手当金
⇒ 日額計算で、傷病手当金-障害年金が差額支給
従って、傷病手当金を受給しながら、
障害年金を申請することにデメリットはありません。
なお、このような申請を認定日前申請といいます。
認定日前申請のケースとして
脳梗塞
人工関節
ペースメーカー
などの発症日・置換日によって、
1年6か月を待たなくても、
障害年金の申請ができる可能性があります。
よくあるのが、
「傷病手当金を受給しているから、障害年金の申請ができない」
又は「障害年金は必ず1年6か月待たないと申請ができない」
という思い込みをされている方が非常に多いです。
このような誤解を払拭するためにも、
まずは、一度、当センターにご相談下さい。
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