無料相談 無料相談 友達追加
全国オンライン対応可 ミライズ障害年金センター
面談をご希望の方はお電話下さい。
受付時間 10:00〜18:00 時間外や土日祝年始年末もメール、ラインでお問合せ
menu

コラムミライズ

コラムミライズ:障害年金と障害者手帳の関係

誤解の多い、障害年金と障害者手帳の関係についてご紹介いたします。

1.障害年金とは?

管   轄:日本年金機構

財   源:年金保険(国民年金保険料・厚生年金保険料)

支給条件

①初診日において、20~64歳(原則)

②初診日までに、年金保険の未納・滞納がないこと ⇒ 詳細は当センターのHPをご参照ください。
③障害認定日において障害等級1~3級又は同程度の障害に該当していること ⇒ ただし、国民年金は、1~2級のみ

上記の要件をクリアした場合、障害年金を受給できる可能性があります。

 

2.障害者手帳とは?

管   轄:各市町村

財   源:税金

受給条件

①身体障害者(身体障害者手帳)の場合:1~6級に該当

②知的障害(療育手帳)の場合:
都道府県ごとに等級の分け方が異なります。

⇒ 茨城県の場合:〇A(マルエー)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4等級があります。

③精神障害(精神障害者保健福祉手帳)の場合:1~3級

上記に該当した場合、手帳が交付されます。

 

3.障害年金の支給額?(2017年10月時点)

障害基礎年金
1級 974,125円

2級 779,125円
*子の加算
1・2人目 224,300円、
3人目以降 74,800円

障害厚生年金
1級 (報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額

2級 (報酬比例の年金額)+ 配偶者の加給年金額

3級 (報酬比例の年金額)
*最低保障 584,500円

*配偶者の加給年金額 224,300円

*その他、厚生年金加入者については、
1~3級に該当しない方に対し、
一時金として障害手当金という制度もあります。

 

例:初診日において、厚生年金加入者で、
うつ病により、障害等級2級と判定された場合

家族構成:本人(45歳)・妻(40歳)
子供2人(15歳・13歳)

779,125円+224,300円×2人
(障害基礎年金 2級)(子の加算)

+ 630,000円+224,300円
(障害厚生年金 2級)(配偶者の加給年金額)

*障害厚生年金 2級は、
平均給与額35万円の短期要件(300月)
で算出(あくまで概算)
2,082,025(年額)
が受給できる可能性があります。

 

4.障害者手帳の受給額?

1.医療費が安く又は無料となる。

2.タクシーチケットをもらえる。

3.自宅の改修費などで援助が受けられる。

などが挙げられますが、
基本的に、負担なく、
直接お金がもらえる制度ではありません。
また、納付要件がないため、
障害等級に該当さえすれば、
原則、誰でも使える制度となっております。

 

5、障害年金と障害者手帳の関係

よくあるのが、
障害者手帳を持っていないから、障害年金の申請ができない
又は
障害者手帳1級をもっているから、障害年金1級が受給できる
という思い違いをされている方が多いことに、
非常に驚きを感じております。

全く相関関係がないとはいいませんが、管轄が違う以上、ほぼ別物と考えていただいたほうがよろしいかと思います。実際、障害者手帳(療育手帳・精神障害保健福祉手帳)を持っていなくても障害年金を受給されている方もおりますし、障害者手帳1級でも障害年金の障害等級には該当しない又は等級が下がるケースもよくあります。

このような誤解を払拭するためにも、
まずは、一度、当センターにご相談下さい。

障害年金無料相談受付中
icon-tel 0120-980-524

受付時間 10:00〜18:00
土日祝は応相談

受給判定
障害年金無料相談受付中

受給事例