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障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳はよく似た名称ですが、両者は全く別の制度です。
以下3点が大きな違いとなります。

  • 申請方法
  • 受けることのできるサービス
  • 支給条件

1.申請方法

申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役所(区役所の福祉課など)や医師を介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

2.受けることのできるサービス

障害年金 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。
障害者手帳 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

3.支給条件

障害年金 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
障害者手帳 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

まとめ

このように様々な違いがあります。
たとえば、障害者手帳が1級でも障害年金1級とはならなかったりするので、注意が必要です。

当センターでは無料相談会も実施しております。 詳しく知りたい方、お困りの方は、是非無料相談会をご予約ください。

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