今回のコラムは、障害年金と社会保険労務士(以下、社労士)の関係についてご紹介いたします。
管轄:日本年金機構
財源:年金保険
(国民年金保険料・厚生年金保険料)
支給条件
①初診日において、20~64歳(原則)
②初診日までに、年金保険の未納・滞納がないこと ⇒ 詳細は当センターのHPをご参照ください。
③障害認定日において
障害等級1~3級又は同程度の障害に該当していること ⇒ ただし、国民年金は、1~2級のみ
上記の要件をクリアした場合、
障害年金を受給できる可能性があります。
監督官庁:厚生労働省
業務内容:
個人・・・障害年金をはじめ、老齢・遺族年金の申請、労働問題によるあっせん
会社・・・社会保険・労働保険の得喪手続(傷病手当金・労災補償給付の手続含む)、
労務相談
沿革
1968年 – 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)制定
1986年 – 書類作成基礎事項表示権・他人作成書類審査権付与
1998年 – 審査請求代理権付与2000年 – 社会保険労務士試験事務を連合会へ委嘱
2003年 – 社会保険労務士法人発足、ADRあっせん代理権付与、(開業社会保険労務士の)労働争議不介入条項(旧社会保険労務士法第23条)の削除
2007年 – 裁判外紛争解決手続制度の代理権付与、特定社会保険労務士制度発足
2016年 – 裁判所における保佐人としての陳述権付与
合 格 率
平成27年度 2.6%
平成28年度 4.4%
平成29年度 6.8%
*以前は、7~10%の合格率で推移しておりましたが、近年は、難易度が増しております。
障害年金の申請先・・・年金事務所
年金事務所の管轄官庁・・・厚生労働省
厚生労働省関連に申請できる資格・・・社会保険労務士
役所へ申請できる主な資格
◎税務署 ・・・税理士
◎県庁・市役所 ・・・行政書士
◎裁判所 ・・・弁護士
◎法務局 ・・・司法書士
◎特許庁 ・・・弁理士
*資格によっては、兼ねられる資格もあります。
従って、障害年金は、年金事務所(厚生労働省)に申請するため、原則、社労士だけが代理人となることができます。
4.認知度は?
例ば、「巣鴨」⇒「地蔵」のように、
「税金」⇒税理士
「過払い金」⇒弁護士・司法書士
などのキーワードによって、すぐに思い浮かぶ資格もあると思います。
しかし、「障害年金」⇒ ?
というのが現状だと思います。
従って、今後は、
「障害年金」⇒社会保険労務士(社労士)
というように、世間での認知度・知名度をあげていきたいと思います。
「障害年金」⇒社会保険労務士(社労士)
と、連想されるよう邁進していきます。
もし、障害年金という言葉に関心をもちましたら、是非、当センターにご相談下さい。
こうした疑問を払拭するためにも、まずは、どちらを受給していくかを検討していただいた上で、当センターにご相談下さい。
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