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そのほか

交通事故によるむち打ちから申請を行った事例

相談内容

女性(50代/パート(現在、国民年金))*ただし、初診日においては、厚生年金

傷病名:頸椎後縦靭帯骨化症

決定した年金の種類と等級:障害厚生年金 3級

Tさんは、4年半前、職場から帰宅する途中、信号待ちをしているとき、後続車両に後ろから追突され、むち打ちになった。
当初、通勤災害として、労災認定され、障害補償一時金を受給することができたが、その事故の影響から、むち打ちだけでなく、徐々に手足のしびれを感じ、次第に歩行障害などの症状が出てくるようになった。その後、歩いている時に右膝がポキポキと鳴ったりするのが気にはなっていたが、特に痛みなどを感じていなかったため、多少の不便を感じながらも、日常生活を送っていた。
しかし、ある日、外を歩いていて、右膝がバキッという大きな音を発し、それととともに強烈な痛みが襲ってきて、その日以降、膝を伸ばすのも困難となったため、医師から手術を勧められ、平成28年6月、右膝に人工関節を入れ、現在に至っている。

Tさんは、元々、医療従事者で、病気にも大変詳しく、障害年金の制度のことも良く知っておりました。そこで、まずは、自分自身で申請をしに年金事務所に行ったが、年金事務所の回答では、Tさんの事例では障害年金に該当しない可能性が高いことを指摘され、半ば、あきらめていたところ、知人を介して、当事務所に連絡がありました。

 

当センターのサポート

ご連絡があった時に、すでに診断書を医師に書いてもらってました。まずは、Tさんと面談をするため、Tさん宅近くのファミレスで待ち合わせをし、診断書等を元に、聞き取りを行いました。正直なところ、最初の段階では、日常生活にほとんど支障がなかったため、年金事務所と同じく、申請は難しいと思いました。
しかし、1点、その診断書に記載がなかった人工関節を入れたことを、本人が話してくれたため、それならば、障害年金3級に該当する可能性があると考え、まずは、診断書に追記してもらうのと、日常生活に支障があることを医師に伝え、再度、診断書を発行してもらうことができたため、申請することができました。

結果

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給年額:約57万
請求方法:事後重症請求

本事例は、当初の診断書に人工関節の記載がなく、本人も、人工関節を入れていることが、障害年金の受給要件になっていることに気がついていなかったため、たまたま、面談時の会話から申請に至ることができたケースです。

皆様もこの程度の症状では、もらえないのではないかと勝手に考え、申請をあきらめている方はおりませんでしょうか?
相談をすることにより、もらえるケースもありますので、少しでも、申請できるのではないかと思われたら、お気軽に当センターにご相談下さい。

 

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