障害年金の請求に必要な書類は以下4つ
各書類について説明します
診断書は、その障害の内容によって、8種類に分けることができます。
通常は1種類の診断書で事足りますが、いくつかの傷病を併発している場合には、その数だけ、2種類3種類と診断書を作成する必要があります。
診断書の内容は、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれます。
診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人の確認が必要です。主治医とは密にコミュニケーションとって、普段の生活の様子を正確に伝えることが重要です。
障害年金の成否は、診断書によるところが大きいので、作成の際は、医師任せにするようなことはせず、ご本人はもちろん、家族の方々や、我々のような専門家に相談することも重要となってきます。
病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況、および就労状況等について記載する書類です。
請求者が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政に申し入れできるのは、この申立書以外にはないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状、治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。
診断書との整合性も求められますので、作成には細心の注意が必要となります。
たとえば、診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いたり。逆に、3級相当の申立書を書いたりしたら、その信憑性が疑われ、本来2級相当なのにも関わらず、3級と認定されてしまう可能性さえあります。2級相当の診断書に対しては、2級相当の内容の申立書というふうに、診断書と整合性のある申立書が必要となってきます。
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と、初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得する証明書類で、よく「初診日証明」ともいわれます。
医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合には、受診状況等証明書が取れない場合もあります。
そのような場合には「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出する必要があります。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので、この書類は必要なくなります。
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、そのほか請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。
障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用の2種類があります。両者の違いは、障害厚生年金だと2級以上の場合、配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載する必要がでてきます。
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