眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。(令和4年1月改正版)
1級 | ・両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
・一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 |
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2級 | ・両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
・一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 ・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態 |
3級 | ・両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 |
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