眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。
1級 |
・両眼の視力の和が0.04以下のもの |
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2級 |
・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。 ・I/2の視標で両眼の視野が5度以内のもの。 ・両目の視野が10度以内で中心8方向の残存視野のそれぞれの角度が56度以下(←平成25年6月に追加されました。) |
3級 |
・両眼の視力が0.1以下に減じたもの。 |
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