最新の障害年金ニュースです。
厚労省ホームページで確認する
障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年8月22日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年8月22日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。
令和3年10月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
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