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厚生労働省の審査分科会は19日、新型コロナウイルスワクチンの接種後に健康被害を訴えた29人について、接種との因果関係が否定できないとして予防接種法に基づき医療費と医療手当の支給を決めた。新型コロナワクチンでの患者の救済決定は初めてとなる。
予防接種法に基づく接種で健康被害があれば、国が治療費や障害年金などを補償する「予防接種健康被害救済制度」がある。市町村に申請し、外部有識者からなる厚労省の疾病・障害認定審査会が因果関係を認定すれば給付が受けられる。
新型コロナワクチンも対象に含まれ、19日の分科会で、申請があった計41件を審査した。18~83歳の女性37人、男性4人で、いずれも通院や入院に要した医療費・医療手当を請求。重い副反応の一つのアレルギー反応「アナフィラキシー」や急性アレルギー反応、アナフィラキシー様症状の健康被害があった。死亡一時金の申請はなかった。このうち29件を認定し、12件は判断を保留した。否認はなかった。
厚労省によると、新型コロナワクチンを接種後、アナフィラキシーと診断されたのは、7月25日までに米ファイザー製は約7413万回接種のうち360件、米モデルナ製は約358万回接種のうち8件あった。死亡は7月末までに計919人で、副反応について検討する専門部会は接種との因果関係は評価できないとしている。
下記のホームページから抜粋
https://mainichi.jp/articles/20210819/k00/00m/040/284000c
予防接種健康被害救済制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
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