最近、ご自身で申請の準備を進められている方、あるいは既に申請し却下・不支給になった方より「初診日を変えたいのだけど、どうしたらよいのか?」という問合せをよく頂いております。
その主な理由としては、
・初診の病院にカルテが無く、受診状況等証明書が取得できない
・初診が認められず不支給になってしまった
・初診の年金納付要件を満たしていない
等ですが・・・
初診日は、ご自身の判断で柔軟に変更できるものではありません。
2番目以降の医療機関のカルテに、前医についての情報が残っている場合には、しかるべき医療機関にて初診を証明することが必要不可欠となります。
初診時のカルテが破棄されてしまい受診状況等証明書が取得できない!という方でも、
カルテ以外に通院の事実を証明できる記録(診察券・領収書等)が残っている場合に初診が認められるケースもあります。
また申請したものの初診日が認められず却下・不支給となってしまった場合には、
・現在の傷病との因果関係が認められず、却下・不支給となったのか?
・初診日証明の書類に不備があり却下・不支給となったのか?
上記について探っていくことで、今後の道すじが見えてくることがあります。
当センターへご相談の際は、提出書類の控えをお手元にご用意の上お問い合わせ頂きますと、お話がスムーズになります。
障害年金制度は複雑なため、どう進めればよいかわからずに申請を諦めてしまう方もいらっしゃいます。
お悩みの場合は、是非一度お電話にてお気軽に当センターにご相談ください。
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