障害年金を既に受給している方で、障害の程度が悪化した場合には「額改定」という請求をする方法があります。
例えば、障害の程度が悪化して、治療費が増えてしまったとします。今までの受給額では生活がままならない・・・。そんな時は、額改定手続きを行うことができます。認定されると、現在の症状にあった適切な障害年金を受け取ることが出来るようになります。
障害年金の受給が決まると、受給している方の多くは、次の更新時期までそのままにしているそうです。
しかし「額改定」請求を行い認定を受けることができれば、請求をした翌月から年金額の改定が可能となります。
障害の程度が変わることは少なくありません。ご利用される皆様が、適切な障害年金の受給ができるよう、当センターでは万全の態勢でサポートします。
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