女性(40代/無職)
傷病名:双極性感情障害
ご本人はホームに入居中の為、ご家族によるご相談でした。
面談時には既に「受診状況等証明書」と「現症診断書」のご依頼も済んでいました。ご家族にて申請しようと思ったそうですが、病歴申立書を上手く書くことが出来ないとのことで、ご契約となりました。
面談時お聞きしたお話ですと、認定日時点でも同様の症状であった為、遡及による認定日請求も検討し、認定日の医療機関へも診断書の依頼をしました。作成まで兎に角、時間がかかる医療機関でした。
出来上がった診断書を拝見した際、現症の医師に宛てた紹介状の傷病名と違い、認定不向きの傷病名だった為、認定日請求を諦めざるを得えませんでした。
同じ医師でも、処方薬の効き方や、症状の変動により傷病名が変更となる場合があります。(精神の障害はよくあります)
受診状況等証明書の内容には一切書いていなかった学生時代の精神障害について、現症の診断書には記載されており、社会的治癒になる様、注意を払って申請しました。
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約91万
請求方法:事後重症請求
ご契約から裁定請求書の提出まで2ヶ月、障害基礎年金2級が認められました。
学生時代の精神障害も、社会的治癒として認められました。
遡及がある認定日請求をする際は、医師へ当時の傷病名を聞くことも大事なポイントになります。
無駄のない手続きをするには、医師とのやりとりはとても大事です。
社労士が間に入れる医療機関であれば、診断書や申請が無駄にならないよう、何度かやり取り
をさせていただき、受給に繋げております。
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