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難病で障害年金を受給

難病とは、治療がむずかしく、慢性の経過をたどる疾病のことを意味します。医学的に難病という線引きはありませんが、完治はしないものの、適切な治療や自己管理を続ければ、普通に生活ができる疾病も数多くあります。難病だから障害年金が受給できる、障害者手帳がもらえるというものではありません。障害認定基準では「その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定する」としているので、詳細を知りたい方は、メール相談・電話・LINEなどからお問い合わせください。

難病の医療費助成

難病のうち、指定難病が医療費助成の対象となることがあります。
指定難病とは、難病のうち厚生労働省が臨床調査対象に指定した疾患のことをいいます。2014年、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)が成立し、それより以前は特定疾患とされていましたが、以降は指定難病と呼ばれるようになりました。
指定難病で受けられる医療助成以下の二つです。

  1. 医療費3割負担の方→2割負担
  2. 所得状況に基づいて月ごとの自己負担上限額が設定。上限を超えた分は全額が助成対象。

詳細については難病情報センターにてご確認ください。対象となる方、必要となる書類、交付の流れなどについて案内されています。
指定難病患者への医療費助成制度のご案内 – 難病情報センター

指定難病には国指定のものと各都道府県で違う場合があります。国指定難病は2022年3月現在で338あり、重症度分類等に照らして病状の程度が一定以上の場合、医療費助成の対象となることがありますので、お住まいの都道府県にてご確認ください。
こちらでは国指定難病と東京都の指定難病を確認することができます。
対象疾病のご案内 東京都福祉保健局

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