障害年金の制度を知らず、障害認定日の後もこれまで請求してきませんでした。障害認定日から今までの間の分は、もう受給できないのでしょうか?
障害認定日に障害の程度が該当していたにもかかわらず、障害年金の制度を知らずに請求をしなかった場合は、遡って5年分まで年金を請求することができます。これを障害認定日の遡及請求といいます。
障害認定日まで遡るのですから、障害認定日の障害の状態・程度を表す診断書と現在の診断書2通が必要となります。
受付時間 10:00〜18:00 土日祝は応相談
件数8951件
受給率95.2%※令和7年1月27日時点
受付時間 10:00~18:00 時間外や土日祝年始年末もメール、LINEでお問合せOK
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-31-2 アルカディア篠A館3階
受付時間 10:00 〜 18:00
時間外や土日祝年始年末もメール、ラインでお問合せ可能