障害年金の受給要件について教えてください。
障害年金を受給するには以下の要件を満たさなくてはなりません。
仮に咽頭全摘出の場合、言語機能を喪失していれば2級に該当します。
2級の場合、国民年金で780100円、厚生年金加入の場合はこれに報酬比例分が加算されます。共済も同様です。
用意する書類には、初診日を証明する書類および診断書(この2点は医療機関で発行)、その他就労状況等申立書(自分で作成)、住民票などです。
様々なケースがありますが、必要書類を確認→用意して、年金請求書と一緒に年金事務所へ持参することになります。障害年金請求は初回がとても重要で、きちんとした書類を用意しないと、その後の訂正ができなくなります。
当事務所がサポートする最大のメリットは、診断書や申立書(申立書もとても重要)などの書類を、整合性のとれた形で整えることができることです。また、書類の取り寄せ(診断書を含む)や記録の確認に、請求者本人がわざわざ足を運ぶ必要が原則としてないことです。
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