パニック障害では障害年金はもらえないと聞きましたが、どうでしょうか?
パニック障害などの神経症は原則として障害年金の対象となりません。 ただし、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、そううつ病に準じて取り扱うものとされています。
精神障害を併発していないか、注意深く主治医の先生に確認する必要があります。
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