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よくある質問

障害年金は何歳まで受給できますか?|よくある質問

質問の内容

障害年金は、何歳まで(いつまで)受給できますか?

答え

障害年金には「〇歳で終了」という受給年齢の上限はありません。国が定める障害状態に該当している限り、一生涯(亡くなるまで)受給し続けることができます。
ただし、ケガや病気の種類によって「更新の有無」が異なります。

「永久認定」と「有期認定」について

障害年金の認定には、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

  • 永久認定:手足の切断や人工関節の置換、失明など、症状が固定しており今後も回復が見込めないケースです。この場合、更新手続きは不要で、生涯にわたり年金を受け取ることができます。
  • 有期認定:うつ病などの精神疾患や内臓疾患、がんなど、時間の経過や治療によって症状が良くなったり悪くなったりする可能性があるケースです。原則として1年〜5年ごとに更新審査(診断書の提出)があり、引き続き障害状態にあると認められれば受給が継続されます。(症状が改善した場合は、等級が下がったり、支給が停止したりすることがあります)。
65歳になったらどうなるの?(老齢年金との関係)

「何歳まで?」という疑問に関連してよくあるのが、65歳になった時の扱いです。
65歳になると、一般的な「老齢年金」を受け取る年齢になりますが、原則として障害年金と老齢年金を両方満額でもらうことはできません。

そのため、65歳に達した時点で「障害年金」と「老齢年金」のどちらか有利な方(金額が高い方など)をご自身で選択することになります。障害年金は全額「非課税」となるため、税金面などを考慮して65歳以降も障害年金を選び続ける方も多くいらっしゃいます。

このように、状態が変わらない限りは高齢になっても打ち切られることはありませんのでご安心ください。

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