無料相談 無料相談 友達追加
全国オンライン対応可障害年金専門社労士17名在籍 ミライズ障害年金センター
面談をご希望の方はお電話下さい。
受付時間 10:00〜18:00 時間外や土日祝年始年末もメール、ラインでお問合せ
menu

よくある質問

障害年金の受給権利はいつから?|よくある質問

質問の内容

障害年金の受給権利はいつから発生しますか?

答え

原則として「初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)」から受給権利が発生し、その翌月分から支給されます。ただし、制度を適正に利用するためには以下の3つの要件を満たしている必要があります。

  1. 初診日要件:初めて医療機関に行った日(初診日)に国民年金、厚生年金または共済年金のいずれかに加入していること。
  2. 保険料納付要件:原則として初診日の前々月から遡って1年間に保険料の未納月がないこと(または加入期間の3分の2以上納付していること)。
  3. 障害状態要件:初診日から1年6か月を経過した「障害認定日」において、国が定める障害等級基準に該当していること。
1年6か月待たずに受給できる例外(特例)

病気やケガの内容によっては、1年6か月を待たずに「症状固定」とみなされ、1年6か月を経ず受給できるケースがあります。

  • 人工透析を開始した日から3か月を経過した日
  • ペースメーカー、人工弁、ICDを装着した日
  • 肢体(手足)を切断した日
  • 人工肛門や新膀胱を造設した日
  • 喉頭全摘出により言語機能を喪失した日
  • 脳血管疾患による麻痺等で、症状固定と診断された日(初診から6か月以降)
過去にさかのぼって受け取れる「遡及請求」

障害認定日の時点で障害状態にあったにもかかわらず、申請が遅れてしまった場合、最大で5年前までさかのぼって一括受給できる可能性があります。これを「遡及請求」と呼びます。

後から症状が悪化した場合の「事後重症」

認定日時点では軽症だったものの、その後症状が悪化して基準に該当した場合は、「申請した月の翌月」から受給が始まります。この場合、過去にさかのぼることはできないため、早めの申請が重要です。

受給できる金額の目安

例えば、喉頭全摘出で言語機能を喪失し「障害等級2級」に該当した場合:

  • 国民年金(障害基礎年金):年額 847,300円(※令和8年度価格。子がいる場合は加算あり)
  • 厚生年金(障害厚生年金):上記に加え、報酬比例分(働いていた時の報酬額に応じた金額)が加算されます。
実際の入金サイクル

年金事務所で決定後、偶数月(2月、4月、6月…)の15日に、前2か月分がまとめて振り込まれます。

書類の提出について

申請には、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)、医師による診断書、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」、住民票などが必要です。
障害年金の請求は「初回」の書類内容がすべてと言っても過言ではありません。一度提出した診断書や申立書の内容を後から訂正することは非常に難しく、不支給の原因にもなりかねません。

当事務所では、診断書が実態を正しく反映しているかのチェックや、整合性のとれた申立書の作成を全面的にサポートいたします。ご本人が何度も年金事務所や病院へ足を運ぶ必要も原則ありません。

保険料に未納期間がある場合

「納付要件」については、初診日の前日において以下のいずれかを満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月以前の加入期間のうち、保険料の滞納が3分の1未満であること(2/3以上納付または免除されている)。
  2. 【特例】初診日が令和8年4月1日前であり、初診日の属する月の前々月以前の直近1年間に未納がないこと(初診時に65歳未満の場合)。

「未納があるから」と諦めていた方でも、詳しく確認すると受給できるケースがございます。まずは一度ご相談ください。

障害年金無料相談受付中
icon-tel 0120-980-524

受付時間 10:00〜18:00
土日祝は応相談

受給判定
障害年金無料相談受付中

受給事例