障害年金の受給権利はいつから発生しますか?
原則として「初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)」から受給権利が発生し、その翌月分から支給されます。ただし、制度を適正に利用するためには以下の3つの要件を満たしている必要があります。
病気やケガの内容によっては、1年6か月を待たずに「症状固定」とみなされ、1年6か月を経ず受給できるケースがあります。
障害認定日の時点で障害状態にあったにもかかわらず、申請が遅れてしまった場合、最大で5年前までさかのぼって一括受給できる可能性があります。これを「遡及請求」と呼びます。
認定日時点では軽症だったものの、その後症状が悪化して基準に該当した場合は、「申請した月の翌月」から受給が始まります。この場合、過去にさかのぼることはできないため、早めの申請が重要です。
例えば、喉頭全摘出で言語機能を喪失し「障害等級2級」に該当した場合:
年金事務所で決定後、偶数月(2月、4月、6月…)の15日に、前2か月分がまとめて振り込まれます。
申請には、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)、医師による診断書、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」、住民票などが必要です。
障害年金の請求は「初回」の書類内容がすべてと言っても過言ではありません。一度提出した診断書や申立書の内容を後から訂正することは非常に難しく、不支給の原因にもなりかねません。
当事務所では、診断書が実態を正しく反映しているかのチェックや、整合性のとれた申立書の作成を全面的にサポートいたします。ご本人が何度も年金事務所や病院へ足を運ぶ必要も原則ありません。
「納付要件」については、初診日の前日において以下のいずれかを満たしている必要があります。
「未納があるから」と諦めていた方でも、詳しく確認すると受給できるケースがございます。まずは一度ご相談ください。
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