審査請求と再審査請求の違いは何ですか?
障害年金の不支給や却下などの決定に納得できない場合は、不服申立てを行うことができます。
1回目の不服申立てを「審査請求」、審査請求の決定にも納得できない場合に行う2回目の不服申立てを「再審査請求」といいます。
審査請求は、不支給や却下などの決定に対して行う、最初の不服申立てです。
審査請求では、新たな病状の悪化について、現在の状態をあらためて認定してもらうことが主な目的ではありません。原則として、当初の決定が行われた時点の障害状態や提出資料に照らして、決定が適切だったかどうかが審査されます。
追加資料を提出できる場合もありますが、決定後に生じた症状の悪化などは、審査請求ではなく再申請によって判断を求めるべきケースがあります。
審査請求では、希望することにより、請求人または代理人が社会保険審査官に対して口頭で意見を述べる「口頭意見陳述」を申し立てることができます。
口頭意見陳述では、不服申立ての内容や、当初の決定に問題があると考える理由を説明します。また、社会保険審査官の許可を得たうえで、処分を行った保険者に質問できる場合もあります。
審査期間は案件によって異なりますが、半年から1年程度かかるケースもあります。提出資料の内容や争点、審査機関の処理状況などによって、さらに長期間となる場合があります。
再審査請求は、審査請求を行っても主張が認められなかった場合に、その決定に対して行う2回目の不服申立てです。
再審査請求では、原則として公開審理が行われます。
公開審理には、主に次のような関係者が参加します。
公開審理では、それぞれの立場から意見や主張が述べられます。公開で行われるため、傍聴人がいる場合もあります。
審理は原則として東京で開催されます。請求人や代理人が出席できない場合でも、提出された書類などに基づいて審理が進められます。
再審査請求の結果が出るまでの期間は案件によって異なりますが、1年程度またはそれ以上かかるケースもあります。
審査請求と再審査請求には、それぞれ申立て期限があります。期限を過ぎると、原則として不服申立てが認められなくなるため注意が必要です。
不支給通知や審査請求の決定書を受け取った場合は、通知書に記載されている決定理由と受取日を確認し、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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