一度不支給になっても、障害年金を再申請できますか?
結論から言うと、一度不支給になった場合でも、再申請できる可能性はあります。
ただし、同じ内容のまま申請し直しても、再び不支給となる可能性が高いため、まずは不支給となった理由を確認することが重要です。
主な不支給理由ごとに、再申請を検討できるケースをご説明します。
初診日の証明ができず不支給となった場合でも、初診日を推認できる新たな資料や証言が見つかったときは、再申請を検討できます。
初診日の証明に利用できる可能性があるものとして、次のような資料があります。
ただし、資料が見つかったからといって、必ず初診日が認められるわけではありません。資料の内容や作成時期、他の記録との整合性などを踏まえて総合的に判断されます。
提出した診断書の内容から、障害の程度が障害認定基準に該当しないと判断された場合でも、その後に症状が悪化し、障害の状態が認定基準に該当するようになったときは、再申請を検討できます。
ただし、不支給決定を受けた直後に再申請する場合には、短期間で障害の状態が悪化したことについて、合理的かつ医学的な説明が必要になります。
特に精神疾患の場合は、血液検査などによって重症度を単純に数値化できるものではなく、症状の悪化を客観的に示すことが難しいケースがあります。また、症状が悪化と軽快を繰り返すことも少なくありません。
そのため、当事務所では、特別な事情がない限り、一定期間の治療経過や日常生活の状態を確認し、悪化した状態が継続していることを確認したうえで再申請を検討することをご案内しています。
目安として1年程度の経過を見ることもありますが、再申請に適した時期は、傷病の種類や症状、診断書の内容などによって異なります。
再申請は、現在の障害状態や新たに見つかった資料に基づいて、あらためて障害年金を請求する手続きです。
一方、審査請求は、すでに行われた不支給などの決定について、その判断が適切だったかどうかを争う不服申立てです。
どちらの手続きが適しているかは、不支給となった理由や新たな資料の有無、現在の障害状態などによって異なります。不支給通知を受け取った場合は、まず決定理由を確認し、再申請と審査請求のどちらを選ぶべきか慎重に検討することが大切です。
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