障害年金に税金はかかりますか?
障害年金は「非課税所得」として法律で定められているため、所得税や住民税などの税金は一切かかりません。決定された年金額から税金が引かれることはなく、そのまま全額が指定口座に振り込まれます。
障害年金は非課税のため、確定申告や会社の年末調整で収入として申告する必要はありません。税金の計算上は「なかったもの」として扱われるため、申告書に障害年金の金額を記入する欄もありません。
ご家族(配偶者や親など)の扶養に入る場合、「税金上の扶養」と「健康保険(社会保険)上の扶養」で扱いが異なるため注意が必要です。ここを混同してしまう方が多いため、以下の違いを押さえておきましょう。
障害年金は収入としてカウントされません。そのため、障害年金をいくら受け取っていても、ご家族の税金上の扶養に入ることができます。
健康保険の扶養に入るための収入審査では、障害年金も「収入」としてカウントされます。ただし、障害年金受給者(障害のある方)の場合は要件が緩和されており、通常は年間収入130万円未満のところ、年間収入180万円未満であれば扶養に入ることができます。
会社員やアルバイトとして働きながら障害年金を受け取る場合、お給料(給与所得)には通常通り税金がかかりますが、障害年金と合算されることはありません。税金の計算は、あくまで「お給料(およびその他の課税対象となる収入)」のみを対象に行われます。
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