障害年金を請求し、不支給決定となった方は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、不服申立て(審査請求)をすることが出来ます。
不服申立ては、原則請求時の書類によって再度審査をやり直すことです。そのため、初回請求時の書類が重要視されることになります。
最近の傾向では、申請者ご自身で作成する病歴、就労状況等申し立て書の内容に不備があり、不支給決定となっているケースが少なくないようです。
不支給決定となった処分を覆すことは非常に困難ですが、当センターでは積み重ねてきたノウハウと実績がありますので、お困りの方はご相談ください。
※通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまった方はこちらをご覧ください。
基本的には失敗したら報酬を頂かない「成功報酬」なので安心です。
現在、毎月30件以上のご相談を受けているので、希望される方はお気軽にご相談ください。
1分間受給判定からご相談内容をお送りいただくか、お電話にてご相談ください。
0120-980-524
障害年金についてのお悩みについてお応えします。その中でも、お客様が受給できる可能性のある年金に関して、アドバイス・代行申請いたします。
なお、当センターでは体調が優れない方のために出張無料相談も実施しています。
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土日祝は応相談