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不支給通知が届いた!?|通知が届いてから3か月以内

障害年金を請求し、不支給決定となった方は、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、不服申立て(審査請求)をすることが出来ます。

不服申立ては、原則請求時の書類によって再度審査をやり直すことです。そのため、初回請求時の書類が重要視されることになります。

最近の傾向では、申請者ご自身で作成する病歴、就労状況等申し立て書の内容に不備があり、不支給決定となっているケースが少なくないようです。
不支給決定となった処分を覆すことは非常に困難ですが、当センターでは積み重ねてきたノウハウと実績がありますので、お困りの方はご相談ください。

※通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまった方はこちらをご覧ください。

皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当センターがサポートします
当センターでは障害年金の更新サポートを行っています。ご自身で再度チャレンジすることもできますが、専門家の力を借りたいという方が多いのも実情です。
当センターでは様々なケースを想定し、障害年金に関してお困りの方の力になるためにも、無料相談を行っています。

基本的には失敗したら報酬を頂かない「成功報酬」なので安心です。

現在、毎月30件以上のご相談を受けているので、希望される方はお気軽にご相談ください。

お問い合わせ方法

1分間受給判定からご相談内容をお送りいただくか、お電話にてご相談ください。
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障害年金についてのお悩みについてお応えします。その中でも、お客様が受給できる可能性のある年金に関して、アドバイス・代行申請いたします。

なお、当センターでは体調が優れない方のために出張無料相談も実施しています。

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