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障害年金ニュース 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年⾦診断書の取扱いについて(令和3年7月12日)更新日:2021年7月14日

障害年金ニュース

最新の障害年金ニュースです。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年⾦診断書の取扱いについて

厚労省ホームページで確認する
障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年8月22日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年8月22日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。

★提出期限が令和3年2月末日である方

令和3年10月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

★提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日、8月末日、9月末日または10月末日である方

令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

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