アルバイトをしていても(働きながらでも)、障害年金は受給できますか?
結論から言うと、アルバイトやパートなどで働きながらでも、障害年金を受給できる可能性はあります。「働いているから、障害年金はもらえない」というわけではありません。ただし、病気やケガの種類、そして「どのような働き方をしているか」によって審査の基準が異なります。
精神疾患や内部障害で働いている場合、単に「働けている」という事実だけでなく、「どのような配慮を受けて、何とか働けている状態なのか」を行政に正しく伝える必要があります。
例えば、以下のようなケースは「就労に制限がある(本来の状態で働くことは困難)」とみなされやすく、受給の可能性が高まります。
※なお、一般雇用(クローズド就労)で特別な配慮なくフルタイムで働けている場合は、「日常生活に支障がない」と判断され、精神疾患などの場合は受給が難しくなる傾向があります。
「働いているから審査に落ちるかも…」と不安になり、無理をして働いている実態や、職場から受けている援助を隠してしまうのは逆効果です。
主治医に普段の仕事の辛さや配慮の状況をしっかり伝えて「診断書」に反映してもらうこと。そして、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」に、「職場でどのようなサポートを受けているか」「仕事から帰ると疲弊して家事が一切できない」といった日常生活のリアルな実態を詳しく記載することが、適切な審査を受けるための最大の鍵となります。
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