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双極性障害で障害年金を受け取れる可能性があります

双極性障害(躁うつ病)を抱えている方の中には、感情の波によって日常生活や仕事、人間関係に大きな影響が生じている方もいます。
特に、躁状態による問題行動が社会生活に支障をきたしたり、うつ状態の期間が長引いて日常生活に制限が生じた場合、継続的な治療と生活支援が必要になることがあります。
こうした状況が続くと、障害年金の対象になる可能性があります。診断名に加え、実際の生活への影響が重要視されるため、ご自身の状況を整理することが大切です。

双極性障害が障害年金の対象となる理由

双極性障害は、気分が高揚する「躁状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」とを繰り返す精神疾患です。エネルギーに満ちて活動的になる一方で、社会的に不適切な行動をとってしまったり、逆に何もできなくなるほど気力が低下してしまうなど、日常生活全般に深刻な影響を及ぼすことがあります。
以下のような理由から、障害年金の対象となり得ます。

  • 病状が周期的に変動し、長期間の治療と支援が必要
    一時的に状態が良くなっても、再発を繰り返すことで社会的な適応が難しくなっている
  • うつ状態では日常生活が極めて困難なケース
    食事や身の回りのことができなくなるなど、衣食住全般に援助が必要になっている
  • 躁状態では対人関係や金銭管理に問題が起こりやすい
    衝動的な言動や浪費、トラブルを招く言動が見られ、就労や家庭生活に深刻な影響を及ぼしている

以上のようなケースでは、医師の診察に基づく客観的な病状評価(診断書)により、障害年金の支給が認められる可能性があります。

双極性障害で障害年金を受け取るための条件とは?

障害年金を受け取るには、いくつかの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件:障害の原因となった双極性障害(躁うつ病)に関連する症状を訴えて初めて医療機関を受診した日を証明できることが特定されていること
  2. 保険料納付要件:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間について、一定以上保険料が納付または免除されていること
  3. 障害の状態:初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日以降に日本年金機構が定める障害状態に該当すること

双極性障害では、うつ・躁の状態やその頻度、社会生活・日常生活への影響などが診断書に記載された「日常生活能力の判定」等を通じて評価されます。

双極性障害で障害年金の受給例など

たとえば、双極性障害を発症後、職場を何度も変えざるを得なかった方が障害等級2級に認定されたケースや、長期間うつ状態が続き外出や対人接触ができず、就労が困難となったことで障害年金の受給に至ったケースがあります。
躁状態の際に浪費やトラブルが重なり、生活管理が困難となった場合も、日常生活能力の著しい低下と判断されることがあります。
一方で、安定して就労できている場合や支障が軽微な場合は障害状態に該当せず、障害等級が認定されない場合もあります。

社労士によるサポートのメリット

双極性障害の申請では、症状の波があることから通院歴が断続的だったり、躁状態になると病気が治癒したと誤った自己判断で通院・服薬を中止してしまうケースが多々あります。通院歴の整理や未受診期間の病態を診断書や病歴就労状況等申立書に詳細に記載する必要があります。社労士は、初診日の確認、必要な書類の整備、症状と生活の関係を丁寧にまとめるサポートを行います。
医師との連携や申立書の作成を通じて、申請者の状態が正しく伝わるよう調整する役割を果たします。

自分は障害年金を受給できるのか?早めの相談を

「躁うつを繰り返していて働くのがつらい」「症状が重くなったが年金の対象になるのか分からない」と感じる方は、一度発病から現在までの状況を整理することから始めてみてください。
障害年金の制度は、個別の状態や経過によって判断が分かれます。早めに相談することで、必要な情報や書類を準備しやすくなり、将来的な生活設計の参考にもなります。

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