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変形性股関節症・変形性膝関節症・人工関節・人工骨頭で障害年金を受け取れる可能性があります

変形性股関節症・変形性膝関節症は、関節の軟骨がすり減り、痛みや可動域の制限が生じることで、日常生活や歩行に支障をきたす疾患です。症状が進行すると人工関節置換術を受けることがあり、障害年金の対象になる可能性があります。
ただし、制度には一定の基準や手続きがあり、すべての方が対象となるわけではありません。まずは、受給の可能性について正確な情報をもとに整理することが重要です。

下肢の障害における認定基準

等級 認定基準(一部抜粋)
1級
  • 両下肢の用を全く廃したもの(両下肢の3大関節中2関節以上が全く用を廃したもの)
2級
  • 一下肢の用を全く廃したもの(一下肢の3大関節中2関節以上が全く用を廃したもの)
  • 身体機能障害により日常生活が著しく制限される
3級
  • 一下肢に人工関節または人工骨頭をそう入置換したもの
  • 一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの
  • 身体機能障害により労働に著しい制限を受ける

変形性股関節症・変形性膝関節症・人工関節・人工骨頭で障害年金を受け取るための条件とは?

  • 初診日要件:(股・膝)関節に関連する症状を訴えて初めて医療機関を受診した日を証明できること。
    ※人工関節置換術、人工骨頭置換術を実施した場合は初診日当日に厚生年金の被保険者であること。
  • 保険料納付要件:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間について、一定以上保険料が納付または免除されていること。
  • 障害認定日要件:初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日以降に日本年金機構が定める障害状態に該当すること。※「人工関節置換術実施日/人工骨頭置換術実施日」もしくは「初診日から1年6ヶ月経過した日」のいずれか早い方が障害認定日となります。

人工関節、人工骨頭を挿入した場合、人工関節・人工骨頭の個数にかかわらず原則として「障害等級3級」に該当しますが、初診日に加入していた年金制度によって受給の可否が分かれます。国民年金には3級がないため、人工関節・人工骨頭のみでは障害基礎年金の対象になりません。一方、厚生年金加入中の初診であれば、3級として障害厚生年金を申請できる可能性があります。このため、初診日と当時の加入状況の確認が重要になってきます。

※肘関節について、上腕尺骨関節に人工関節を挿入置換した場合は3級に該当しますが、上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭を挿入置換した場合は障害等級3級に該当しません。

※人工関節置換後もなお、「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、もしくは「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、2級もしくは1級が認定されることもあります。

変形性股関節症に関しては、生まれつきの亜脱臼や臼蓋形成不全など既往歴やその後の経過により初診日の取り扱いが異なります。たとえ成人後に症状が明らかになった場合でも、幼少期や学生時代に関節に異常がなかったかどうかを確認されることがあり、申請時には当時の具体的な状況を丁寧に伝えることが求められることもあります。

社労士によるサポートのメリット

変形性股関節症・変形性膝関節症・人工関節・人工骨頭での障害年金申請では、「初診日の特定」や「認定日の選定」、「診断書の記載内容」が重要なポイントとなります。人工関節の有無や可動域の制限状況など、具体的な評価項目に沿って資料を整える必要があります。社労士は、これらの点を丁寧に整理し、申請者の状況に応じた準備や医師との連携をサポートします。こうした手続きに不安がある場合、専門家に相談することで、制度への理解も深まります。

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