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そのほか

19年前頃の初診日証明ができ、人工透析で障害厚生年金2級が認められたケース

相談内容

男性(50代/会社員)

傷病名:慢性腎不全(人工透析導入)

初回の相談時、請求者様は15年前から同一の病院に通院していたため、スムーズに申請が進行すると考えられました。
しかし、受診状況等証明書を取り寄せた際に「数年前に近医で糖尿病の投薬治療」の記載を確認。この予期せぬ“前医”の記載があったため、その”近医”にて受診状況等証明書を取得しようとしたところ、診療記録が廃棄されていて取得が不可能となりました。

当センターのサポート

初診日を証明できない場合の取り扱いについては、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)が存在します。

この取り扱いを参考に、「5年前のカルテ」と「一定期間に初診日がある申立」を使用して初診日を証明し、申請を行いました。

結果

決定した年金の種類と等級:障害厚生年金2級(事後重症)
支給月から更新月までの支給総額:約760万円

年金受給決定の報を受け、本人様は非常に喜ばれていました。

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