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精神疾患

精神科以外の診療科通院中に抗うつ薬を処方された時を初診日として障害厚生年金2級を取得、年間129万円を受給できたケース

相談内容

女性(50代/無職)

傷病名:うつ病

ご家族の方が当センターのホームページを見てお問合せ頂きました。

10年前の厚生年金加入期間中に癌の告知を受け、その不安から抑うつ症状を発症。
抗がん剤治療をしながらも、外科医から抗うつ薬を処方されていました

その後、癌は寛解しましたが、抑うつ状態が悪化して精神科を受診することになりました。
精神科を初めて受診した日は、保険料納付要件がクリアされず障害年金の申請を諦めていました

当センターのサポート

最近の精神疾患での障害年金申請の場合、初診日とされる日付は、
初めて精神科もしくは心療内科などの精神疾患専門の診療科を受診された時とされる日です

(体調不良の原因が分からず先に内科を受診していた経緯があっても、
内科が初診日とは認められないケースが多くなっています)

今回も同様のケースと考えられました。
しかし、外科での入院中~退院後も外科医師から抗うつ薬を処方してもらうなど、
癌治療と並行して継続して精神疾患への治療も行われていたため、
癌治療で外科を初めて受診された日が初診日であると申立て申請しました

年金決定通知のお知らせを受けた時は、とてもご安心頂けました。

結果

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給月から更新月までの支給総額:約290万

 

事後重症請求が認められて、障害厚生年金2級が認められました。

当センターでの精神疾患での障害年金申請において、内科での初診日は認められた実績は
ありましたが、外科での初診日は初めてのケースとなりました。
無事受給いただけて私どももサポートさせていただいたことに感謝しております。

 

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