
年金請求書の様式が変更されました
令和7年6月から障害基礎年金・障害厚生年金の請求書の様式が変更されました。
大きな変更点としては、年金の受取口座を「公金受取口座」として「利用する」か
「利用しない」か意思確認の欄が追加されました。
登録を希望する場合は「希望する」を選択し、登録を希望しない場合は「希望しない」を
選択します。登録すると、後日デジタル庁から公金受取口座の登録結果が通知されます。
障害年金以外の各種給付金や税の還付なども同一口座で受け取りたい場合は登録すると
事務的な手間が省略できます。
一方、用途に応じて口座を使い分けたい場合は登録しないという選択肢もあります。
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