誤解の多い、障害年金と障害者手帳の関係についてご紹介いたします。
管 轄:日本年金機構
財 源:年金保険(国民年金保険料・厚生年金保険料)
支給条件
①初診日において、20~64歳(原則)
②初診日までに、年金保険の未納・滞納がないこと ⇒ 詳細は当センターのHPをご参照ください。
③障害認定日において障害等級1~3級又は同程度の障害に該当していること ⇒ ただし、国民年金は、1~2級のみ
上記の要件をクリアした場合、障害年金を受給できる可能性があります。
管 轄:各市町村
財 源:税金
受給条件
①身体障害者(身体障害者手帳)の場合:1~6級に該当
②知的障害(療育手帳)の場合:
都道府県ごとに等級の分け方が異なります。
⇒ 茨城県の場合:〇A(マルエー)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4等級があります。
③精神障害(精神障害者保健福祉手帳)の場合:1~3級
上記に該当した場合、手帳が交付されます。
障害基礎年金
1級 974,125円
2級 779,125円
*子の加算
1・2人目 224,300円、
3人目以降 74,800円
障害厚生年金
1級 (報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額
2級 (報酬比例の年金額)+ 配偶者の加給年金額
3級 (報酬比例の年金額)
*最低保障 584,500円
*配偶者の加給年金額 224,300円
*その他、厚生年金加入者については、
1~3級に該当しない方に対し、
一時金として障害手当金という制度もあります。
例:初診日において、厚生年金加入者で、
うつ病により、障害等級2級と判定された場合
家族構成:本人(45歳)・妻(40歳)
子供2人(15歳・13歳)
779,125円+224,300円×2人
(障害基礎年金 2級)(子の加算)
+ 630,000円+224,300円
(障害厚生年金 2級)(配偶者の加給年金額)
*障害厚生年金 2級は、
平均給与額35万円の短期要件(300月)
で算出(あくまで概算)
=2,082,025円(年額)
が受給できる可能性があります。
1.医療費が安く又は無料となる。
2.タクシーチケットをもらえる。
3.自宅の改修費などで援助が受けられる。
などが挙げられますが、
基本的に、負担なく、
直接お金がもらえる制度ではありません。
また、納付要件がないため、
障害等級に該当さえすれば、
原則、誰でも使える制度となっております。
よくあるのが、
「障害者手帳を持っていないから、障害年金の申請ができない」
又は
「障害者手帳1級をもっているから、障害年金1級が受給できる」
という思い違いをされている方が多いことに、
非常に驚きを感じております。
全く相関関係がないとはいいませんが、管轄が違う以上、ほぼ別物と考えていただいたほうがよろしいかと思います。実際、障害者手帳(療育手帳・精神障害保健福祉手帳)を持っていなくても障害年金を受給されている方もおりますし、障害者手帳1級でも障害年金の障害等級には該当しない又は等級が下がるケースもよくあります。
このような誤解を払拭するためにも、
まずは、一度、当センターにご相談下さい。
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