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精神疾患 , 高次脳機能障害

脳出血(高次脳機能障害)で障害厚生年金1級を受給できたケース

相談内容

男性(60代)
傷病名:脳出血(高次脳機能障害)
40代の頃仕事中に突然体調が悪化し、医療機関を受診したところ脳出血と診断され、そのまま入院となりました。
命に別状はなかったものの、退院後には会話が成立しない、指示を理解できない、計算ができないといった高次脳機能障害の症状が残りました。
その後、リハビリ病院での治療を経て自宅療養となりましたが、日常生活を一人で送ることが難しく、元の仕事に復職することもできず、退職することになりました。
退職後は再就職を試みましたが、会話がうまくできない、意思疎通が困難といった症状のため、再就職は困難でした。母親と同居し、日常生活の多くを母親のサポートに頼って生活している状況です。
母親も高齢になりサポートが難しくなっていきたこともあり、将来の生活に強い不安を感じたお兄様のご家族がインターネットで検索した当事務所へ相談されました。

当センターのサポート

主治医からは、傷病名を高次脳機能障害として診断書を作成することは難しいとの見解が示されていました。そのため、傷病名は脳出血として、高次脳機能障害による認知機能や日常生活への影響について精神の障害用の診断書を作成していただきました。
また、本人は症状をうまく説明することができないため、ご家族から日常生活の状況を詳しく聞き取り、会話や意思疎通の困難さ、感情コントロールが難しい場面一人では生活が成り立たない状況などを整理し、病歴・就労状況等申立書に具体的に反映しました。
また、日常生活で実際に起きている問題点が医師に伝わるよう、整理した資料を添付して診断書の作成のご依頼をしました。

結果

決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級(事後重症請求)
年金額:約1,800,000円/年
支給月から更新月までの支給総額:約3,600,000円

 
長年にわたり日常生活に大きな支障を抱えていらしたので、無事に障害厚生年金1級が認められ、スタッフ一同安堵いたしました。また、1級が認められれたことも驚きでした。
ご家族様も安心したご様子でした。

高次脳機能障害の場合、本人が症状を自覚していない、または医師にうまく説明できないケースも少なくありません。そのため、実際の生活状況を整理し、医師にお伝えすること、申立書に適切に反映させることが大切であると改めて感じました。

 

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