発達障害を抱えている方の中には、日常生活や社会生活を送る上で大きな困難を感じている方が少なくありません。働きたくても人間関係や環境への適応が難しい、または通院しながらなんとか生活を維持しているという状況もあります。このような状態が続く場合、障害年金の対象となる可能性があります。身体的な障害だけでなく、発達障害も一定の条件を満たせば障害年金の認定の対象になるため、一度状況を整理してみることが大切です。
発達障害は見た目には分かりづらい障害でありながら、日常生活や社会生活、就労において継続的な困難を伴うことがあります。障害年金制度では、「日常生活や社会生活における困難さ」が審査されるため、発達障害も認定の対象になり得ます。具体的には以下のような理由が背景にあります。
障害年金を受給するには、以下3つの要件を満たす必要があります。
特に「初診日」が重要で、申請にあたっては医療機関の証明が必要になるため、書類の整備や時系列の把握が肝心です。
実際に障害年金を受給している方の中には、発達障害単独での受給例や、うつ病などの二次的な精神疾患を併発しているケースも見られます。例えば、就労していたものの対人関係に大きなストレスを感じ、長期の休職や退職に至った方が申請を行い、2級に認定された事例があります。
反対に、診断名はあっても日常生活や就労に大きな支障が認められない場合は、認定に至らないこともあります。個々の状況によって結果が異なるため、申請前の準備が重要です。
発達障害による障害年金の申請は、初診日の特定や診断書の内容確認、日常生活状況の整理など、多くの確認事項があります。
社労士は、こうした手続きを進める上での書類作成やアドバイスを通じて、申請者の状況に即したサポートを行います。制度の解釈や審査の傾向を踏まえ、必要な情報を整理していくことで、本人の障害状態が適切に伝わるように支援することができます。
「発達障害でも受給できるのか」「申請すべきか迷っている」といった不安や疑問をお持ちの方も多いかもしれません。障害年金の制度は複雑で、個別の事情によって判断が異なります。
自分の状況が対象となるのかを知るためにも、または先の見通しを考えるためにも、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
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