統合失調症は、幻覚や妄想、思考障害、感情の平板化などの症状により、日常生活や社会生活に大きな支障を来す精神疾患です。
症状の現れ方や程度は個人によってさまざまですが、長期間にわたる治療や支援が必要となるケースも多く見られます。こうした状態が続くことで、障害年金の対象となる可能性があります。
統合失調症は、脳の情報処理に関わる働きに障害が起き、現実との区別がつきにくくなる精神疾患です。発症時期は思春期~青年期が多く、就学・就労・人間関係において大きな影響を及ぼすことがあります。
以下のような理由から、障害年金の対象となり得ます。
以上のようなケースでは医師の診察に基づく客観的な病状評価(診断書)により障害年金の支給が認められる可能性があります。
障害年金を受け取るためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
統合失調症の場合、症状の種類や重さだけでなく、それが社会生活や日常生活にどのような影響を及ぼしているかが診断書などを通じて評価されます。妄想、幻聴、思考の混乱などの症状により社会参加が困難になったり、自室に引きこもるなど日常生活に継続的な支障が生じている場合、審査の対象になります。
発症後に学校や職場での適応が難しくなり退職した方が2級に認定されたケースや、長期入院加療中で社会復帰が困難な方が1級に認定された事例があります。
反対に、薬物治療により症状が安定し、ある程度の日常生活が営めていると判断された場合は、障害状態に該当せず、障害等級が認定されない場合もあります。
病歴や生活状況を丁寧に記録し、申請書類に反映させることが大切です。
統合失調症の申請においては、初診日の証明や診断書の記載内容の確認、申立書の作成など、慎重に進めるべき点が多くあります。特に、病識欠如により受診を拒否していた期間がある場合や複数の医療機関を受診している場合などは、客観的な情報の整理が必要です。
社労士は、申請者の状態を適切に伝えるために、医師やご家族と連携しながら申請書類を整える役割を担います。
「症状が長く続いているが、自分の状態で申請できるのか分からない」「医師にどう説明したらよいか不安」といった疑問を持つ方も少なくありません。障害年金は、その人の生活状況や医療記録をもとに判断される制度です。ご自身の状況を丁寧に見直し、早めに相談することで、適切な準備が進めやすくなります。
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