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発達障害で障害年金を受け取れる可能性があります

発達障害を抱えている方の中には、日常生活や社会生活を送る上で大きな困難を感じている方が少なくありません。働きたくても人間関係や環境への適応が難しい、または通院しながらなんとか生活を維持しているという状況もあります。このような状態が続く場合、障害年金の対象となる可能性があります。身体的な障害だけでなく、発達障害も一定の条件を満たせば障害年金の認定の対象になるため、一度状況を整理してみることが大切です。

発達障害が障害年金の対象となる理由

発達障害は見た目には分かりづらい障害でありながら、日常生活や社会生活、就労において継続的な困難を伴うことがあります。障害年金制度では、「日常生活や社会生活における困難さ」が審査されるため、発達障害も認定の対象になり得ます。具体的には以下のような理由が背景にあります。

  • 発達障害は医学的に認められた障害
    自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などは、所定の心理検査を実施することで、国際的な診断基準(DSMやICD)にもとづき正式な診断が可能な障害です。
  • 社会的適応の困難が障害等級の評価対象
    障害年金では、診断名よりも「どの程度、日常生活や社会生活に支障があるか」が重視されます。たとえ身体に障害がなくても、日常生活や社会生活に著しい制限がある場合、障害等級が認められる可能性があります。
  • 就労・通院・生活支援が必要な状態が長期に及ぶケースが多い
    発達障害の特性により、職場や学校での人間関係、予定管理、ストレス対応が困難であり、就労継続や自立した生活が難しい方もいます。
  • 二次的な精神疾患を伴う場合も多い
    発達障害が原因で、うつ病などの二次障害が発症するケースがあり、これが日常生活能力にさらなる影響を与える場合には、二次障害も審査の対象になります。
  • 障害年金は「外見」ではなく「障害状態による社会的制限・日常生活に関する支障の程度」を評価する制度
    外見から分かりづらい障害でも、実際にどのような困難があるかが重要であり、発達障害などの精神疾患も障害年金の認定の対象となります。

発達障害で障害年金を受け取るための条件とは?

障害年金を受給するには、以下3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件:障害の原因となった発達障害に関連する症状を訴えて初めて医療機関を受診した日を証明できることが特定されていること
  2. 保険料納付要件:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間について、一定以上保険料が納付または免除されていること
  3. 障害の状態:初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日以降に日本年金機構が定める障害状態に該当すること

特に「初診日」が重要で、申請にあたっては医療機関の証明が必要になるため、書類の整備や時系列の把握が肝心です。

発達障害で障害年金の受給例など

実際に障害年金を受給している方の中には、発達障害単独での受給例や、うつ病などの二次的な精神疾患を併発しているケースも見られます。例えば、就労していたものの対人関係に大きなストレスを感じ、長期の休職や退職に至った方が申請を行い、2級に認定された事例があります。
反対に、診断名はあっても日常生活や就労に大きな支障が認められない場合は、認定に至らないこともあります。個々の状況によって結果が異なるため、申請前の準備が重要です。

社労士によるサポートのメリット

発達障害による障害年金の申請は、初診日の特定や診断書の内容確認、日常生活状況の整理など、多くの確認事項があります。
社労士は、こうした手続きを進める上での書類作成やアドバイスを通じて、申請者の状況に即したサポートを行います。制度の解釈や審査の傾向を踏まえ、必要な情報を整理していくことで、本人の障害状態が適切に伝わるように支援することができます。

自分は障害年金を受給できるのか?早めの相談を

「発達障害でも受給できるのか」「申請すべきか迷っている」といった不安や疑問をお持ちの方も多いかもしれません。障害年金の制度は複雑で、個別の事情によって判断が異なります。
自分の状況が対象となるのかを知るためにも、または先の見通しを考えるためにも、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

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