人工透析療法(血液透析・腹膜透析・血液濾過など)を継続的に受けている場合は、障害年金制度において原則2級が認定されます。
公益社団法人日本透析医学会の調査によると、2022年末の透析患者数は約347,474人、2023年末時点では約343,508人と報告されており、慢性腎不全や糖尿病性腎症などを原因とする透析導入が多く、全国的に高水準で推移していることが分かります。
※人工透析中の方は原則2級とされますが、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては1級が認定されることもあります。
※腎臓移植を受けた場合、術後の症状、治療経過、検査成績や予後などを踏まえ、総合判断で障害等級が認定されます。また、腎臓移植を受けた場合は、腎機能が安定するまでの期間を考慮し、術後1年間は同じ等級が維持されます。
例えば、糖尿病性腎症の進行により人工透析を開始した場合、障害等級2級に認定されます。一方で、透析導入前の段階や、通院治療のみにとどまり、クレアチニン値や尿蛋白の数値が日本年金機構が定める基準に該当しない場合、障害等級は認められません。人工透析の原因となった傷病の初診日や、シャント造設日・人工透析開始日など診断書の記載内容が正確であることが大切です。
障害年金の申請では、初診日の証明や、透析の開始日と継続状況を正確に伝えるための診断書が必要になります。また、病歴や通院歴を整理し、生活の中でどのような制限があるかを申立書などに具体的に記載することも重要です。提出書類に不備があると、本来受給できる可能性があっても認定されないことがあります。
人工透析を受けている方の多くが、障害年金の対象となる状態にありますが、申請には制度上のルールや書類上の要件があります。ご自身の状況が該当するかどうか不安な場合は、制度内容をしっかりと確認し、必要に応じて専門的な助言を受けながら準備を進めていくことが安心につながります。
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