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慢性腎不全・人工透析で障害年金を受け取れる可能性があります

人工透析療法(血液透析・腹膜透析・血液濾過など)を継続的に受けている場合は、障害年金制度において原則2級が認定されます。
公益社団法人日本透析医学会の調査によると、2022年末の透析患者数は約347,474人、2023年末時点では約343,508人と報告されており、慢性腎不全や糖尿病性腎症などを原因とする透析導入が多く、全国的に高水準で推移していることが分かります。

腎不全・人工透析に関する障害年金の制度概要

  • 人工透析を継続して行っている場合は、原則として障害年金の2級に該当
  • 血液透析・腹膜透析・血液濾過のいずれも同等
  • 症状や検査数値、合併症の有無、日常生活の制限などによっては、上位等級(1級)とされることもある
  • 初診日や保険料納付状況など、障害年金全体の基本要件を満たしている
  • 腎移植を受けた場合は、原則として術後1年間は従前の等級が維持される

障害年金を受け取るための条件

  • 初診日要件:慢性腎不全の原因となった傷病に関連する症状を訴えて初めて医療機関を受診した日を証明できること
  • 保険料納付要件:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間について、一定以上保険料が納付または免除されていること
  • 障害認定日要件:初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日以降に日本年金機構が定める障害状態に該当すること。※「人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日」もしくは「初診日から1年6ヶ月経過した日」のいずれか早い方が障害認定日となります

障害年金の対象となる症例

  • 糖尿病性腎症、IgA腎症などの慢性糸球体腎炎、多発性嚢胞腎、腎硬化症、ネフローゼ症候群、アルポート症候群などにより人工透析療法施行中
  • 透析導入には至らないが、クレアチニン値や尿蛋白の数値が日本年金機構が定める基準の異常値を示し日常生活や就労に制限がある

※人工透析中の方は原則2級とされますが、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては1級が認定されることもあります。
※腎臓移植を受けた場合、術後の症状、治療経過、検査成績や予後などを踏まえ、総合判断で障害等級が認定されます。また、腎臓移植を受けた場合は、腎機能が安定するまでの期間を考慮し、術後1年間は同じ等級が維持されます。

人工透析による受給例と留意点

例えば、糖尿病性腎症の進行により人工透析を開始した場合、障害等級2級に認定されます。一方で、透析導入前の段階や、通院治療のみにとどまり、クレアチニン値や尿蛋白の数値が日本年金機構が定める基準に該当しない場合、障害等級は認められません。人工透析の原因となった傷病の初診日や、シャント造設日・人工透析開始日など診断書の記載内容が正確であることが大切です。

申請にあたっての準備と支援

障害年金の申請では、初診日の証明や、透析の開始日と継続状況を正確に伝えるための診断書が必要になります。また、病歴や通院歴を整理し、生活の中でどのような制限があるかを申立書などに具体的に記載することも重要です。提出書類に不備があると、本来受給できる可能性があっても認定されないことがあります。

早めに確認し、丁寧に準備することが大切です

人工透析を受けている方の多くが、障害年金の対象となる状態にありますが、申請には制度上のルールや書類上の要件があります。ご自身の状況が該当するかどうか不安な場合は、制度内容をしっかりと確認し、必要に応じて専門的な助言を受けながら準備を進めていくことが安心につながります。

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