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統合失調症で障害年金を受け取れる可能性があります

統合失調症は、幻覚や妄想、思考障害、感情の平板化などの症状により、日常生活や社会生活に大きな支障を来す精神疾患です。
症状の現れ方や程度は個人によってさまざまですが、長期間にわたる治療や支援が必要となるケースも多く見られます。こうした状態が続くことで、障害年金の対象となる可能性があります。

統合失調症が障害年金の対象となる理由

統合失調症は、脳の情報処理に関わる働きに障害が起き、現実との区別がつきにくくなる精神疾患です。発症時期は思春期~青年期が多く、就学・就労・人間関係において大きな影響を及ぼすことがあります。
以下のような理由から、障害年金の対象となり得ます。

  • 長期的な通院と治療が必要で、再発のリスクが高い
    症状が改善したとしても再燃しやすく、継続的な治療と服薬が必要な場合が多いです
  • 日常生活に支援や配慮が必要なことがある
    食事、衛生管理、金銭管理など、基本的な生活動作の多くに援助が必要になることもあります
  • 対人関係や社会的なコミュニケーションが困難
    妄想や幻聴などにより、周囲との関係を築くことが難しく、就労や社会参加に影響します。

以上のようなケースでは医師の診察に基づく客観的な病状評価(診断書)により障害年金の支給が認められる可能性があります。

統合失調症で障害年金を受け取るための条件とは?

障害年金を受け取るためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件:障害の原因となった統合失調症に関連する症状を訴えて初めて医療機関を受診した日を証明できること
  2. 保険料納付要件:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間について、一定以上保険料が納付または免除されていること
  3. 障害認定日要件:初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日以降に日本年金機構が定める障害状態に該当すること
  4. 統合失調症の場合、症状の種類や重さだけでなく、それが社会生活や日常生活にどのような影響を及ぼしているかが診断書などを通じて評価されます。妄想、幻聴、思考の混乱などの症状により社会参加が困難になったり、自室に引きこもるなど日常生活に継続的な支障が生じている場合、審査の対象になります。

    統合失調症で障害年金の受給例など

    発症後に学校や職場での適応が難しくなり退職した方が2級に認定されたケースや、長期入院加療中で社会復帰が困難な方が1級に認定された事例があります。
    反対に、薬物治療により症状が安定し、ある程度の日常生活が営めていると判断された場合は、障害状態に該当せず、障害等級が認定されない場合もあります。
    病歴や生活状況を丁寧に記録し、申請書類に反映させることが大切です。

    社労士によるサポートのメリット

    統合失調症の申請においては、初診日の証明や診断書の記載内容の確認、申立書の作成など、慎重に進めるべき点が多くあります。特に、病識欠如により受診を拒否していた期間がある場合や複数の医療機関を受診している場合などは、客観的な情報の整理が必要です。
    社労士は、申請者の状態を適切に伝えるために、医師やご家族と連携しながら申請書類を整える役割を担います。

    自分は障害年金を受給できるのか?早めの相談を

    「症状が長く続いているが、自分の状態で申請できるのか分からない」「医師にどう説明したらよいか不安」といった疑問を持つ方も少なくありません。障害年金は、その人の生活状況や医療記録をもとに判断される制度です。ご自身の状況を丁寧に見直し、早めに相談することで、適切な準備が進めやすくなります。

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