知的障害をお持ちの方の中には、日常生活や社会参加に困難を抱えているケースがあります。
学齢期から特別支援学級に在籍していたり、就職後も支援を受けながら生活している場合など、その程度にかかわらず継続的な支援が必要な状況がある方も少なくありません。
このような場合、障害年金の対象となる可能性があります。制度の内容を理解し、自身の状況を整理しておくことが大切です。
知的障害は、発達期(18歳未満)に現れ、知的機能や適応行動に制限がある状態を指します。重度から軽度までさまざまな程度がありますが、障害年金では診断名だけでなく、日常生活や社会生活における実際の支障が審査の対象になります。以下のような点が、障害年金の対象とされる理由です。
障害年金の受給には、次のような基本的な要件があります。まず、初診日が国民年金または厚生年金の被保険者期間中であること。知的障害の場合、初診日が20歳前であることが多いため、「20歳前障害」として扱われることが一般的です。この場合、保険料納付要件は不要です。
実際の受給例としては、療育手帳B2判定で、日常生活に常時見守りが必要な20歳の方が2級に認定されたケースや、軽度知的障害で就労支援機関に通所していたが就労継続が困難となり、20歳時に障害年金を申請して受給に至った事例などがあります。
一方で、軽度の障害で日常生活に明確な支障が見られない場合は、認定に至らないケースもあるため、状況の整理が重要です。
知的障害の場合、本人が申請手続を一人で進めることが難しい場合が多く、家族や支援者の協力が不可欠です。社労士は、診断書の取得や初診日の特定、日常生活の困難さを整理するサポートを通じて、適切な申請を支援します。特に、審査において重視される「日常生活の状況」を的確に伝えるための準備を行う点で、専門家の助言が役立つことがあります。
「療育手帳があるけれど年金はもらえるのか?」「20歳前の障害として扱われるのか?」といった疑問をお持ちの方は少なくありません。障害年金の制度は個々の事情によって対応が異なります。早めに相談を行い、自身の状況に合った対応を検討していくことが、申請準備の第一歩となります。
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