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知的障害で障害年金を受け取れる可能性があります

知的障害をお持ちの方の中には、日常生活や社会参加に困難を抱えているケースがあります。
学齢期から特別支援学級に在籍していたり、就職後も支援を受けながら生活している場合など、その程度にかかわらず継続的な支援が必要な状況がある方も少なくありません。
このような場合、障害年金の対象となる可能性があります。制度の内容を理解し、自身の状況を整理しておくことが大切です。

知的障害が障害年金の対象となる理由

知的障害は、発達期(18歳未満)に現れ、知的機能や適応行動に制限がある状態を指します。重度から軽度までさまざまな程度がありますが、障害年金では診断名だけでなく、日常生活や社会生活における実際の支障が審査の対象になります。以下のような点が、障害年金の対象とされる理由です。

  • 知的障害は長期的な支援を要することが多い
    一般的に、知的障害は治療で回復するものではなく、継続的な生活支援や配慮が必要な障害とされています。
  • 就労・金銭管理・対人関係において制限を受けることが多い
    一人での通勤や業務遂行が困難であったり、金銭管理ができないなど、社会生活に大きな影響が生じます。
  • 療育手帳など客観的な証明資料がある
    療育手帳の等級や医師の意見書があり、障害の程度を客観的に示す資料が整いやすい傾向があります。
  • 18歳前からで初診日が特定しやすい
    多くの場合、初診日は学齢期の記録や支援機関での利用履歴で確認され、手続きの根拠となります。

知的障害で障害年金を受け取るための条件とは?

障害年金の受給には、次のような基本的な要件があります。まず、初診日が国民年金または厚生年金の被保険者期間中であること。知的障害の場合、初診日が20歳前であることが多いため、「20歳前障害」として扱われることが一般的です。この場合、保険料納付要件は不要です。

  1. 初診日要件:障害の原因となった知的障害に関連する症状を訴えて初めて医療機関を受診した日を証明できることが特定されていること
  2. 保険料納付要件:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間について、一定以上保険料が納付または免除されていること
  3. 障害の状態:初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日以降に日本年金機構が定める障害状態に該当すること

知的障害で障害年金の受給例など

実際の受給例としては、療育手帳B2判定で、日常生活に常時見守りが必要な20歳の方が2級に認定されたケースや、軽度知的障害で就労支援機関に通所していたが就労継続が困難となり、20歳時に障害年金を申請して受給に至った事例などがあります。
一方で、軽度の障害で日常生活に明確な支障が見られない場合は、認定に至らないケースもあるため、状況の整理が重要です。

社労士によるサポートのメリット

知的障害の場合、本人が申請手続を一人で進めることが難しい場合が多く、家族や支援者の協力が不可欠です。社労士は、診断書の取得や初診日の特定、日常生活の困難さを整理するサポートを通じて、適切な申請を支援します。特に、審査において重視される「日常生活の状況」を的確に伝えるための準備を行う点で、専門家の助言が役立つことがあります。

自分は障害年金を受給できるのか?早めの相談を

「療育手帳があるけれど年金はもらえるのか?」「20歳前の障害として扱われるのか?」といった疑問をお持ちの方は少なくありません。障害年金の制度は個々の事情によって対応が異なります。早めに相談を行い、自身の状況に合った対応を検討していくことが、申請準備の第一歩となります。

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