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年金ニュース

障害年金ニュース コロナワクチンの健康被害で初救済 29人、因果関係否定できず(令和3年8月19日)毎日新聞

予防接種健康被害救済制度について

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コロナワクチンの健康被害で初救済

厚生労働省の審査分科会は19日、新型コロナウイルスワクチンの接種後に健康被害を訴えた29人について、接種との因果関係が否定できないとして予防接種法に基づき医療費と医療手当の支給を決めた。新型コロナワクチンでの患者の救済決定は初めてとなる。

予防接種法に基づく接種で健康被害があれば、国が治療費や障害年金などを補償する「予防接種健康被害救済制度」がある。市町村に申請し、外部有識者からなる厚労省の疾病・障害認定審査会が因果関係を認定すれば給付が受けられる。

新型コロナワクチンも対象に含まれ、19日の分科会で、申請があった計41件を審査した。18~83歳の女性37人、男性4人で、いずれも通院や入院に要した医療費・医療手当を請求。重い副反応の一つのアレルギー反応「アナフィラキシー」や急性アレルギー反応、アナフィラキシー様症状の健康被害があった。死亡一時金の申請はなかった。このうち29件を認定し、12件は判断を保留した。否認はなかった。

厚労省によると、新型コロナワクチンを接種後、アナフィラキシーと診断されたのは、7月25日までに米ファイザー製は約7413万回接種のうち360件、米モデルナ製は約358万回接種のうち8件あった。死亡は7月末までに計919人で、副反応について検討する専門部会は接種との因果関係は評価できないとしている。

下記のホームページから抜粋

https://mainichi.jp/articles/20210819/k00/00m/040/284000c


予防接種健康被害救済制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

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障害年金ニュース 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年⾦診断書の取扱いについて(令和3年7月12日)更新日:2021年7月14日

障害年金ニュース

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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年⾦診断書の取扱いについて

厚労省ホームページで確認する
障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年8月22日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年8月22日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。

★提出期限が令和3年2月末日である方

令和3年10月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

★提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日、8月末日、9月末日または10月末日である方

令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

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障害年金ニュース 傷病手当金の支給期間通算化が2022年1月1日よりスタート!

障害年金ニュース

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法改正情報(健康保険法):傷病手当金の支給期間通算化

傷病手当金とは、病気や怪我で働くことができなくて会社を休んだ場合の所得補償制度です。健康保険法で定められています。
今回の法改正で「支給開始日から1年6カ月まで」の支給期間が、「仕事を休んで実際に支給を受けた期間を通算して1年6カ月まで」とされました。
この背景には、日本人にとって「国民病」といっても過言ではないがん患者とその支援者団体からの長期間にわたり療養のために休暇を取りながら働くがん患者らが同手当金を柔軟に利用できないとの指摘があり、「治療・仕事の両立を支援」を求める強い要望が国にあり実現しました。

傷病手当金の支給期間の通算化は、2022年1月から施行です

なお、公務員らが加入する共済組合は、既に通算化されています。

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確定診断日から本来の初診日に戻す。

交通事故などが原因で頭痛やめまいを引き起こす「#脳脊髄液減少症」の患者に対する障害年金について、本来よりも金額が過少になっていると専門家らによる指摘があり、実務を担当する #日本年金機構 が #厚生労働省 からの要請で運用を改善したことが13日、分かった。
障害年金は原則として「初診日」から1年半後を「#障害認定日」とし、そこから申請が可能となるため、初診日が遅いと判断されるとその分、年金の受取期間が減る。機構は近年、初診日が遅くなるよう認定してきたが、以前と同様に早い日にすることで、その期間分の年金を100万円単位で受け取る人もいるとみられる。

再申請で受給額が増加する可能性がございます。

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