障害年金は、老齢年金とあわせて受給することはできません。
また、65歳以上の方が新たに障害年金を申請するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 初診日が64歳まで、または厚生年金に加入して働いていた期間中にあること
- 初診日から1年6か月経過した時点(=障害認定日)における病状が審査の対象であること(※現在の症状が重くても、認定日時点で該当しなければ受給できません)
上記に該当しない場合は、障害年金の対象外となるため、申請はできません。
対象となるかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
