1.相談者の状況:女性(30代/休職中:会社員)
2.傷病名:重症筋無力症・うつ病
3.決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
4.年金額:約60万円
5.次回更新まで受給できる金額:約120万円
6.請求方法:障害厚生年金・認定日請求
7.手帳の有無:あり
相談者は車運転中に道路が歪んで見えたりする複視や眼瞼下垂を訴え、
当初眼科受診後、近隣の内科にて重症筋無力症と診断されました。
大学病院への転医後暫くして当センターにご相談頂き、疲労感、簡単な家事や日常生活が休み休みでないと出来ないとの訴えです。
※※※ご病気が複数あると《症状混在》で障害等級認定が難しくなることが、
しばしば起こりがちです。
【日常生活動作】のヒアリングでは、「1人で出来るがやや不自由(〇△)」➡非該当
従って、【肢体診断書】で申請できません。
本人のご希望もあり、重症筋無力症に関して【その他診断書】で申請。
重症筋無力症:【軽度の症状があり、肉体労働の制限あるが、歩行、軽労働、座業はできる。
例えば、軽い家事・事務。】
《結果》3級不該当➡就労中で稼得能力も有しているためと推察しております
かつ【精神診断書】で申請しました。
・熟睡出来ず、一日中、倦怠感で何もする気力がわかず、
意欲低下で日常生活(食事、掃除、風呂、近所付き合い等)も全く出来ない。
掃除や食事の用意、入浴などが滞っており、注意集中力の低下が顕著である。
他人とのコミュニケーションは限定されていて、自ら積極的に話しかけることができない。
今回、就労中(休職)稼得能力があるにも関わらず、障害厚生年金遡及請求3級が認められました。
相談者の方も喜んでおられ、事務所スタッフ一同受給結果に安心しました。
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