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障害年金の請求方法は?|よくある質問

質問の内容

障害年金の請求は煩雑だと聞きました。具体的には、どんな書類が必要で、どうすれば請求できますか?

答え

障害年金の請求は、労力・知識が必要で、適正な請求をするためには、ノウハウも必要になってきます。そのために私たち社会保険労務士がお手伝いしているのです。以下の書類を、各都道府県の年金事務所に提出します。

必要書類
  1. 年金請求書
  2. 金融機関の証明(預金通帳のコピーでも可)
  3. 診断書A・・・障害認定日請求の場合、障害認定日より3ヶ月以内のもの1通
  4. 診断書B・・・遡及請求の場合は、Aとともに請求時点より3ヶ月以内の診断書も必要 事後重症の場合は、請求時点より3ヶ月以内のもの1通
  5. 受診状況等証明書・・・初診日を確認する重要な書類(病院に依頼)
  6. 病歴・就労状況等申立書・・・発病してから現在までの障害の状態・程度、日常生活、就労状況について、細かく記述
  7. 受診状況等証明書が添付できない理由書・・・初診日の証明が取れない場合、請求者本人が作成。初診日を示す具体的な参考資料を添付することが必要
  8. 加給年金対象者(配偶者、18歳到達後3月までの子等がいる場合は状況に応じて下記のいずれか、または複数の書類
    1. 戸籍謄本
    2. 住民票(家族全員)
    3. 非課税証明書・課税証明書
    4. 在学証明書・学生証
    5. 障害年金の子の加算請求に係る申出書
  9. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合はその写し
  10. 他の年金を受給している場合は年金証書の写し
  11. (必要に応じて)X線フィルム、心電図
  12. 委任状・・・私たち社会保険労務士が代行する場合など
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