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初診日についての具体例|よくある質問

質問の内容

障害年金がもらえる条件の中に「初診日」とあります。よく分からないので、教えてください。

答え

障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。
「初診日」は、少し勘違いしやすいので、具体的に説明します。
例えばAさんの場合

ある日のこと、Aさんは、頭痛がひどく近くの内科医院に診察を受けに行きました。診察の結果「これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよ」とAさんは内科医院の先生に言われました。Aさんはそのあと、病院にも行かず放置しますが、しばらくすると症状が悪化し始めたのです。以前ちかくの内科医院の先生に言われたことを思い出し、心療内科を受診すると精神疾患が由来の頭痛と診断されたのです。状況は好転せず、仕事はままならないし、生活も苦しい。治療を続けながら、事ここに至ってやっと、Aさんは障害年金を申請しようと考えました。

この場合、初診日は内科で診察を受けた日であって、後日、心療内科で診断がついた日ではありません。
初診日とは、障害年金の申請において、障害年金を受ける資格があるのか?もらえるとしたら障害厚生年金か?それとも障害基礎年金か?いつから障害年金をもらうことができるのか?が決まる、とても重要な要素となります。

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