うつ病で働くことや日常生活に支障がある方へ
障害年金の
申請サポート
「仕事を続けるのが難しい」
「生活にも支障が出ている」
そんな場合、障害年金の対象となる可能性があります。
ミライズ障害年金相談センターでは、
うつ病による障害年金申請をサポートします。
うつ病でも障害年金は受給できます
うつ病は、障害年金の対象となる精神疾患のひとつです。
ただし、うつ病と診断されているだけで受給が決まるわけではありません。
診断書などをもとに、日常生活や仕事への支障、治療状況などを含めて総合的に判断されます。
受給できるかの主な判断ポイント

① 日常生活への支障
- 食事・入浴・着替えなどを一人で行えるか
- 買い物や金銭管理ができるか
- 外出や通院を一人で行えるか
- 家族などからどの程度援助を受けているか

② 仕事への影響
- 休職・退職しているか
- 勤務時間を短縮しているか
- 仕事内容について配慮を受けているか
- 欠勤や業務上のミスが増えていないか

③ 治療・通院状況
継続的に治療を受けているか、現在の症状や生活状況が主治医に正しく伝わっているかも重要です。

④ 初診日
うつ病などの症状で最初に医療機関を受診した日がいつか、その日を確認・証明できるかが重要になります。
障害年金2級・3級の目安

2級
日常生活に大きな支障があり、家族などの援助が必要となる状態が目安です。
年間約80万〜130万円

3級
仕事をするうえで大きな制限があり、通常の勤務を続けることが難しい状態が目安です。
年間約60万〜80万円
働いていても障害年金を受給できる場合があります
「働いているから障害年金はもらえない」と思われる方も少なくありません。
しかし、働いているという事実だけで受給できないと判断されるわけではありません。
- 短時間勤務で働いている
- 勤務日数を減らしている
- 職場から特別な配慮を受けている
- 欠勤・遅刻・早退が多い
- 休職と復職を繰り返している
- 家族や周囲の支援がなければ勤務を継続できない
このような場合は、実際の勤務状況や職場で受けている配慮も含めて判断されます。
休職中・退職後でも対象になる可能性があります
うつ病によって休職している場合や、症状が原因で仕事を続けられず退職した場合も、障害年金を検討できます。
- 現在休職して治療に専念している
- 復職したものの再び休職した
- 症状が原因で退職した
- 再就職しても仕事が長く続かない
現在働いているかどうかだけではなく、これまでの就労状況や日常生活への影響を含めて判断されます。
初診日が重要です
障害年金の申請では、「最初にうつ病などの症状で医療機関を受診した日」が重要になります。
- 最初に受診した病院から転院している
- 最初の受診が何年も前である
- 最初の病院が閉院している
- いつ最初に受診したか分からない
このような場合でも、確認できる資料や別の方法によって初診日を確認できる場合があります。
診断書では生活状況を正しく伝えることが重要です
障害年金では、主治医が作成する診断書が重要な資料となります。
診察時間だけでは、日常生活で困っていることが十分に伝わっていない場合があります。
- 食事や入浴がどの程度できているか
- 家族からどのような援助を受けているか
- 外出や人との関わりがどの程度できるか
- 仕事を続けるうえでどのような支障があるか
- 休職・欠勤・退職などの状況
実際の生活状況と診断書の内容に大きな差が出ないよう、日頃から主治医へ具体的に伝えることが重要です。
病歴・就労状況等申立書も重要です
障害年金の申請では、これまでの病歴や仕事、日常生活の状況をまとめる「病歴・就労状況等申立書」を提出します。
- いつ頃から症状が出始めたか
- 通院や転院の経過
- 休職・退職など仕事への影響
- 家族から受けている援助
- 日常生活で困っていること
診断書との内容に矛盾がないよう、実際の状況を具体的に整理することが大切です。
実際の受給事例
30代男性(会社員)
うつ病により欠勤が増え、その後休職。外出や身の回りのことにも家族の援助が必要な状態となり、復職できず退職しました。
申請時には、仕事の状況だけでなく、家族から受けている援助や日常生活の困難さも整理して申請しました。
→ 障害年金2級:年間約120万円受給
20代女性(事務職)
休職後に一度復職しましたが、集中力低下や体調不良により勤務継続が難しくなり退職しました。
就労状況や勤務時に受けていた配慮などを整理して申請しました。
→ 障害年金3級:年間約80万円受給
40代男性(営業職)
人とのコミュニケーションが困難となり、欠勤が増加。その後、長期休職となりました。
日常生活や就労上の支障について具体的に整理して申請しました。
→ 障害年金2級:年間約130万円受給
「自分も対象になるかもしれない」と思った方はご相談ください。
申請が通らない主な理由
- 実際の生活状況が主治医に十分伝わっていない
- 診断書の内容が実際の状態より軽く記載されている
- 病歴・就労状況等申立書の内容が抽象的になっている
- 診断書と申立書の内容に矛盾がある
- 初診日の確認・証明が十分にできていない
- 就労状況や職場で受けている配慮が十分説明されていない
書類だけでは伝わりにくい生活・就労状況を、どのように整理するかが重要です。
ミライズのサポート内容
初回無料相談
現在の症状、生活状況、就労状況などを丁寧にヒアリングします。
申請書類の作成サポート
病歴・就労状況等申立書をはじめ、申請に必要な書類作成をサポートします。
年金機構への申請対応
申請手続きの負担をできる限り軽減します。
選ばれる理由
- 社労士法人としての信頼と専門性
- 社労士有資格者が10名以上在籍
- 障害年金申請の対応実績多数
料金について
- 初回相談:無料(ご契約時に事務手数料22,000円を頂戴します)
- 成果報酬のお支払い時期:年金受給後(不支給の場合は頂戴しません)
よくある質問
Q1. うつ病で障害年金はもらえますか?
A. うつ病も障害年金の対象となる病気です。症状だけでなく、日常生活や就労への影響などを含めて判断されます。
Q2. どのくらいの状態で2級になりますか?
A. 日常生活に大きな支障があり、家族などから継続的な援助を受けているような場合が一つの目安となります。
Q3. 働いていても受給できますか?
A. 働いているだけで対象外になるわけではありません。勤務時間、仕事内容、職場での配慮などを含めて判断されます。
Q4. 休職中でも対象になりますか?
A. はい。症状や生活状況などによって対象となる可能性があります。
Q5. 初診日が分からない場合は?
A. 医療機関の記録やその他の資料から確認できる場合があります。まずはご相談ください。
Q6. 通院していないと申請できませんか?
A. 現在の治療状況やこれまでの経過によって判断が異なるため、個別に確認する必要があります。
Q7. 自分で申請できますか?
A. ご自身で申請することも可能です。ただし、診断書や申立書など複数の書類を整合させながら準備する必要があります。
自分が障害年金の対象になるか分からない方へ
働いている場合、休職中の場合、初診日が分からない場合など、状況によって判断は異なります。
まずは現在の生活状況・就労状況をお聞かせください。